【行政法】地方自治法

ボリュームあるんですよね

なかなか覚えにくいんですよね

どこまできちんとすべきなんでしょうか

ここホントしんどい…

規則は長が作る

条例は議会が作る


この違いが区別でき頭に定着したのが

過去問やりだしたくらいでしたから…

大変な苦労をしてる難所です。

種類

普通地方公共団体

都道府県


指定都市(人口50万人以上)

指定都市は都道府県の事務のうち一定のものを処理できる

行政区というものの設置義務ある


中核市(20万人以上)

中核市は指定都市の事務の一部を処理できる

中核市になりたいときは

議会の議決を経て、県の同意もらって、総務大臣に申し出する


その他の市(5万人以上)

5万人未満になっても町に戻るなんてことはない


町・村 

町村は議会を置かず町村総会なるものを条例で設けれる

特別地方公共団体

★特別区

いまのところ東京23区だけ


地方公共団体の組合

一部事務組合・・・同じ種類の事務を共同処理するため設けられる

広域連合・・・同じ事務を処理する必要はなく、ただ広域的な事務を効率よくするために設けられる


★財産区

温泉とか山林なんかの財産に地方公共団体として法人格与えたものらしいです

事務

市町村が基礎的な地方公共団体の単位なんですね

てっきり県とかのほうが偉いとかのイメージありますけど

その割には都道府県の条例に違反してされた市町村・特別区の事務は無効になったりするんですよねw

法定受託事務

第1号法定受託事務

国が本来果たすべき役割に係る事務であるものを
都道府県・市町村・特別区が処理することとされているもの

国からおりてきてる仕事ですかね

大臣が特に協議もなく単独で事務の処理基準を定めれます

なぜか
都道府県→市町村・特別区の1号事務の基準を都道府県も定めれます
きっと大臣から頼まれたりするのでしょう
大臣が定めてるものとあまり矛盾してるのはダメという制約あるし


第2号法定受託事務

都道府県が本来果たすべき役割に係る事務を
市町村・特別区が処理することとされているもの

県から市におりてきてるものですね

都道府県が事務の処理基準を定めれます

大臣は関係ないので定めることはできません

自治事務

地方公共団体が処理する事務のうち

法定受託事務以外の事務

この一言、意外と大事だったりします!

惑わしてきます、あの手この手で。

紛争処理

国とのトラブルは国地方係争処理委員

総務省に置かれている

委員は参議院・衆議院の両方の同意を得て総務大臣が任命、

5人をもって組織され、任期3年


地方同士のトラブルなら自治紛争処理委員

委員は総務大臣または都道府県知事が任命、

常設ではなく事件ごとに3人選ばれ頑張る

関与

自治事務への関与

◉助言・勧告
◉資料の提出の求め
◉是正の要求
◉是正の勧告(市町村の自治事務についてだけ)


法定受託事務への関与

◉助言・勧告
◉資料の提出の求め
◉是正の要求(大臣は緊急の時は直接市町村にもできる)
◉是正の指示(大臣は直接には2号事務についてはできない)
◉代執行


基本はこんなかたち?

ここ脳みそ???です。

まじ鬼畜。

法律または政令が根拠じゃないと関与(口出し)できない

条例じゃダメくらいしかまだわかりません。

誰が出来て、どこに出来て、何に出来るとか全然繋がらない😢

行政委員会

議会の委員会とは別物です

執行機関のひとつです

長の管轄下ではありますが指揮監督は受けません

★普通地方公共団体に常設されるもの

  1. 教育委員会
  2. 選挙管理委員会
  3. 監査委員会
  4. 人事委員会

★都道府県に設置義務あるもの

  1. 公安委員会
  2. 収用委員会
  3. 労働委員会
  4. 海区漁業調整委員会
  5. 内水面漁場管理委員会

★市町村に設置義務あるもの

  1. 農業委員会
  2. 固定資産評価審査委員会


これくらいの暗記なら頑張れます(^^;)

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