【地方自治法】住民監査請求・住民訴訟

住民監査請求

ここの「住民」とはそこに住んでる人

外国人・法人・子どもだって住民

ホームレスは除くといった住民です。


住民監査請求はひとりでもできる

監査請求なんで監査委員に対して行う

何に対しての監査請求かというと

違法もしくは不当な公金の支出等(作為)やそれに関する怠る事実(不作為)などがあると思ったらできます

その行為のあった日または終わった日から1年以内なら請求できる
怠る事実にはそのような期間制限はない

監査委員は請求の日から60日以内に監査して

請求人には結果を通知、

理由があったなら不正した人に是正勧告するなどし

結果は公表もする。

その監査結果に不満があるなら住民訴訟へ。

住民訴訟

違法な公金支出行為のみ対象

提起できるのは住民監査請求をした者(監査請求前置主義)

出訴期間は監査の通知があった日から30日以内
(正当な理由がある時を除きという言葉はないのでホントこの期間まで)

※結果に不満とか以前に監査すら60日以内に実施されてないなら
その60日経過した日から30日以内

訴訟類型は4つ

差し止めの請求

差し止めることで人の生命・身体にに対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるなら差し止めはできない

取消しまたは無効確認の請求

怠る事実の違法確認の請求

※②と③は執行停止の準用あり

損害賠償・不当利得返還の請求をすることを執行機関・職員に対して求める請求


管轄は地方裁判所



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