【地方自治法】直接請求

ここでいう「住民」選挙権を有する者ですね

そこに住んでいる人という要件は同じ


ちなみに知事(30歳以上)と市長村長(25歳以上)に立候補するのに

この住所要件はないです

よそに住んでいる人でも立候補できます

より優秀な人が集まると良いという理由だそう。

直接請求の種類

全部で6種類の請求ができます

  1. 条例制定・改廃の請求
  2. 事務監査請求
  3. 議会の解散請求
  4. 議員の解職請求
  5. 長の解職請求
  6. 役員の解職請求


請求はひとりではできません

選挙権を有する者のうち一定数以上の連署が必要です


①条例の制定・改廃請求②事務監査請求

50分の1の連署


③④⑤⑥解散・解職の請求

3分の1の連署


この連署を集めた署名簿を選挙管理委員会に提出して

確かに有権者の署名だと証明してもらってから請求スタートです。

条例の制定・改廃の請求

請求先は普通地方公共団体の

直ちに要旨を公表

長は20日以内に意見を付けて議会に付議、

議会を招集し、議会の議決にて結果は決まる、そして公表するという流れ


※分担金、使用料などのお金に関する事は請求できない

事務監査請求

請求先は監査委員

直ちに要旨を公表

監査委員は監査を行う

監査委員は独任制なので基本は個々で動くのですが

監査結果は合議にて決まる、そして公表


住民監査請求と名前が似ているので注意!

議会の解散・議員の解職・長の解職請求

請求先は選挙管理委員会

直ちに要旨を公表

選挙人の投票に付する

つまり住民投票の過半数で決まる

役員の解職請求

役員とは副知事と監査委員とかそのへんの役のある人

請求先はに対して

直ちに要旨を公表

議会に付議つまり議会で決める

議員の3分の2以上の者の出席で4分の3以上の同意で失職

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