【民法】第三者の弁済

474条
債務の弁済は、第三者もすることができる。



まぁそうですよねぇ、できますよねぇ(当たり前じゃん)


474条2項
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。



こんな問題がありました

債務者の父親は、債務者本人の意思に反しても、債権者に対し弁済をすることができる。
〇か✖か?

子どもがいくら嫌だって言ったって
親だし、子供の借金返せば、結果いいんじゃない
自分に金貸してくれーなんて泣きついてくることもなくなるし
親子の間なら変に利子とかも気にしなくていいしさ
返すの時間かかってもいいかもしれないしね

〇でしょ、これ

正解は✖ 

父親であっても「弁済をするについて正当な利益を有する者」ではないから

えっ!マジですか!

これが私の第1印象でした(笑)


ホントよくありますね、こういうこと💦

自分のデフォルトイメージと法律の立ち位置との違い

いやこれは世間一般のイメージも私とおなじでしょ!ねっ!

まさか親が弁済するのに正当な利益を有しないなんて

どういう関係だよ!

テキストで友人を例にダメな人という説明があって

それはなんとなく友達と言っても他人だしと納得してたけど

まさか親もかい!となりました(~_~;)

確かに親も自分とは違う人で他人ではありますけどね…


法律を学んでいくと面白い発見がたくさんあって

色んな物事のもともとの成り立ちを知れるなぁと思います

最後の答えは一緒なんですけど

普段持ってるイメージと

考え方の順序が違ったりしますよね(^^;)


とりあえずその時は簡単に考えたんです...(-ω-;)

子供の借金を返さなくても別に連帯保証人になってるわけでもないし
ならよく考えると特には被害ないからかな、そのままでも今すぐ困らないし

だいたいこんな感じでいいみたいでね...(^^;)

実際、保証人とかが正当な利益を有する者なんですよ!

何だか不思議で面白かったですねw


「娘の借金をねお母さんが返しても意味ないんよ!」

「はぁ?なんで?」

「法律的には弁済をするについて正当な利益を有する者じゃないからってさ!」

このこと誰かに話したくてしょうがなかったwww
(アウトプットだからとすぐ話しましたけどねw)

「うそやん!じゃあ返せないわけ?」

「いや大丈夫、まずね娘さんがお母さんに返されるの嫌じゃなかったらOK」

「じゃあ大丈夫やん」

「わからんよ~自分で返す!って思ってるかもしれんし」

「そっか~いつまでも子どもじゃないしねぇ」

「それでも娘さんがそう思ってるだけで誰にも言ってないならチャンス!
 心配ならお母さんさっさと貸した人に返せばいい」

「できるん?」

「そんなの向こうが知らんかったらいいしね、返してくれればよくない?」

「じゃあ結局は一緒やん!」

「ところがさ、貸した人が金は娘に貸したのに親が出てくんな!
 娘から返してもらわないと!とか言う人ならダメ~」

「じゃあどうするん?」

「そこはもう親子で話し合ってよ(笑)」

「はははwおもしろw」

「こんなんばっかりよ!法律ってww」


474条3項
前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。

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