【民法】弁済

弁済をしないことには、相手の債権は消滅しないので、債務も消えない

債務が消えないといつまでも債務不履行責任がついてまわる恐怖😱

そんな責任からは早く逃げたいものです。

弁済の提供

493条
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実に提供しなければならない。


弁済の「提供」ですから受領してもらわないと成り立ちません。

今月の家賃分のお金は準備できた。ここまでだと「弁済の」くらいまで
(とりあえず自分の側のすべきことは終わった)

あとは大家さんが受け取ったと同時に「提供」まで行き「弁済の提供」となる。

債権者の協力(受領)あってのことなんです。

ここまで無事終了すれば提供は現実となる「現実の提供」

大家さんの都合がつかないからって、2,3日経ってそのうち忘れて「まぁ向こうのせいだし」と放っておいたら、いきなり大家さんが「遅れたぶん多めに払って」なんて言ってくるかもしれませんから、弁済は現実になるまで気は抜けません。

「いや、そっちのせいでしょ!」なんて通用しない相手も世の中います。
(そんな会社なら知ってますよ)

協力してくれないと困るんですよね。。(人間関係って面倒ですね)

こっちが準備してても相手にも都合があり、協力したくてもできないときもある。

大家さんに予定があり、しばらく受け取るのは無理だと言われた。

(こっちはさっさと家賃払っておきたい、片づけたいのに😣)

ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる

「用意はしてますからね、受け取ってくださいね」と言えばOK

口で伝えさえすればいいので「口頭の提供」

とにかく提供までもっていけば履行遅滞もないですからね😊

※口頭の提供をしないと供託できない

大家さんがいきなり「今月から駐車場代も取る」と言い今までの金額じゃ受け取らなかった!

そんな急な理不尽なんて許されませんし、許したくない!

どうにか受け取ってもらわないと困る。

そんなとき供託すると債務消滅しますんで、口頭の提供は忘れずに。

口座振込

477条
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。


いや💦これ💦もう(~_~;)なに言ってるか全然分かりませんでしたよ!!

要するに通帳にきちんとお金が振り込まれてることが確認できた時

家賃を振り込んどいても、すぐ反映はされないこともあるでしょう

大家さんが通帳記入に行って、ちゃんと振込金額が入金されてあったらその時に弁済の効力が生まれる。(ちゃんと家賃払ってくれたね。となる)

「払戻しを請求する権利」って振り込まれた側がお金をおろせるようになった時じゃないだろうかと考えた。

もっと普段使う言葉で法律作ってくれないかな~m( _ _ )m

受領権者以外の者に対する弁済

478条
受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。


だいたいが通帳泥棒と銀行の話ですよねぇw

1番しっくりくるし、これはほんと理解しやすい!

渡しちゃダメな人にお金をあげちゃったらどうなるの?というやつ

まさか銀行がお金出した=弁済と呼ぶとは初めの頃は絶対気づいてなかったし分かってなかった。
例え話が良すぎてちゃんと理解してなくても何とかなってたパターンです。

こういうのも弁済と呼ぶのか…言葉の内包する世界って広いな。

だから銀行が主人公だったわけか。泥棒が手にしたお金ばかり考えてた😅


通帳と印鑑持って銀行に預金を引き出しに来たひとがいた

本人ではないとしても頼まれた人かもしれない

パッと見じゃそんなの分かるわけない

結局いつも通りの仕事をしお金を渡し、そのひとは出て行った

その後警察が来て、あの時のあのひとが空き巣だったと言われる

銀行員としては空き巣とは当然知らないし、わかるような状況もなかった

弁済者が善意・無過失だったならその弁済は有効となる。

つまり銀行に非はないわけで、警察的にも被害者的にも「しょうがないか」となる。

差押えられた債権の第三債務者の弁済

私は友達に1万貸したまま。友達は後輩に1万貸してるそう。

いいかげん待てずに私はその後輩に対する債権を差押えた。

この後輩が第三債務者(債務者の債務者)

この場合、後輩がたとえ友達に1万返しても私には対抗できず

私からの請求に応じ1万を払わないといけなくなる。

第三債務者は自己の債権者に弁済をしてるが、
それでも差押債権者は第三債務者に請求できる。

別に友達から1万もらえばいいじゃないかと思うけど、きっとお金にルーズな友達だから使ってまた返さないなんてこともあるからしょうがない。

きっとこういう趣旨。

かわいそうだけど後輩には1万弁済してもらおう。

そのとき、この1万はちゃんと先輩(友達)に求償できると教えればいい。


※素朴な疑問
転借人の前払いしてた賃料をもって賃貸人には対抗できない~ってあったけど、賃料は後払いが原則だしそういうもんかって思ってたけど、それとこれは関係あるんだろうか?

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