【民法】債権者代位権

これが1番どこにでも出てくる。
「お前の代わりに、俺が取り立ててきてやるよ」って感じのこと。
結構いろんなとこに出てきて、肢別1周目のときはびっくりした!
代位の代位もあったりで、何でもありかよ!ってなった。
代わりに権利を行使するからって要件は厳しかったりするってテキストの話だったのに~😥

行使要件
❶債務者が無資力
❷債権者が自ら権利行使していない
❸一身専属権ではない
❹差押え禁止の権利でもない
❺被保全債権の期限が到来している
❻強制執行できる

確かに要件はいっぱいある。
でもそれすっ飛ばして代位できる前提なのが多いわ💦
ゆえに、ホントに債権者代位権にスポット当てた問題のとき困ることになる
要件覚えてないと…(-_-;)

詐害行為取消権とよくごっちゃになりますね😅😅😅

行使要件

債務者が無資力

資力があるなら、わざわざ代位する必要はないですから。

無資力じゃなくても良い例外
★保存行為の場合
未登記のものを代わりに登記するなど

★代位権の転用
登記や登録しないといけない権利のときに、その手続きの請求する場合のこと
私は実は保存行為とあんまり区別がついてない(^^;)
もう一人関わる感じというなんとなくさ。

抵当権者が所有者に代わって占有者に妨害排除請求する、こういうのかな。くらい
保存行為は、抵当権者が所有者に登記してないなら代わりにする。でしょ

金銭債権以外の債権(特定債権)の保全のため行使する場合
↪これが転用のことらしいですよ

債務者が自ら権利行使してない

してるんだったら、待っておくのが道理です。

しないから業を煮やして代位なぞ考えるんです。

一身専属権ではない

債務者その人でしか使えない権利というのがあります。
その人の為だけの権利は他の人はどうやっても使えません。

相続放棄する権利、慰謝料を請求する権利、損害賠償を請求する権利など

慰謝料なんかは、請求するのはその人だけの権利ですが、
話ついたあとの確定した債権(確定した金額)については代位できるようになる。
単純にその人の持ってる債権(財産)だから。

差押え禁止の権利でもない

例えば給料なんかを借金取りに代位されて奪われてしまったなら生活困ります。
そういう給料債権なんかは差し押さえ禁止されてますんで代位できません。

被保全債権の期限が到来している

言い換えると「弁済期が到来してる」
もう返してもらわないといけない借金です。
期限がまだなら、もうちょっと待つもんですよ。
もう期限が来ちゃってるから代位なぞ考えないといけなくなるわけ。

これが1番詐害行為取消権とこんがらがる(*´Д`*)
あっちは詐害行為があればいいわけなんで、期限関係ないんですけどねぇ(~_~;)

強制執行できる

まぁすぐ取り立てて回収できるものならいいよ、ってことでしょう。
比較的簡単に何とかできるものなら大丈夫。

世の中にはややこしい手続や手順を踏まないといけないものは多いですからね💦

行使方法

自分の持ってる債権の保全(守る)ために、
債務者が別の人に対して持ってる債権(権利)を
代わりに行使するのが債権者代位権なんですね。

ですけど債務者の代わり、代理人としてではなく、あくまで自己の名で債権者の権利を行使します。

★代位できるのは、自己の債権の限度額
ようするに100万守るのに、200万の代位行使はできない
(不動産のような不可分なものはしょうがないから価額超えてもOK)

★金銭の支払い・動産の引渡し
これはわざわざ債務者を介さず直接に自分に要求OK
債務者に渡っても、そこでぐずぐずされたりしたら面倒
あげくこっちに回さないことも考えられるし

★相手方の抗弁
いつものことですが、相手方は債務者に対しできる抗弁をもって対抗はできる

★債務者の取り立て
こっちが債権者代位権を使った後に、
重い腰あげて自分も権利行使したとしても、元々はその形が正しいわけで別に構いません

※代位は詐害行為と違って裁判外でもできます
訴えてするなら債務者に遅滞なく訴訟告知する必要があります。

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