❶故意または過失
❷加害者に責任能力がある
❸違法な行為
❹損害の発生と因果関係がある
この要件を満たせば不法行為が成立します。
責任能力とは、自己の行為の結果について責任を負うかどうか認識できる能力
うちの3歳の姪っ子にはまだないですね😊
泥酔、パニックなどから故意または過失により、一時的に責任能力を失くした者は、責任能力がなかったとは言えません。
病気なんかは難しいところですね(-_-;)
いつも揉めてますよね~、心神喪失状態だったかどうかは…
不法行為により他人の権利、法律上保護される利益を侵害したら損害賠償をする責任を負う
身体・生命、財産だけでなく、精神的な損害に対してもですね。
どっちかっていうと不法行為責任のほうですね、考えるのは。
★金銭による賠償が基本ではある(どっかにありましたね、この条文。他の方法でもいいですよ~)
名誉棄損の場合は、裁判所は賠償以外にも名誉回復のための適当な処分も命じることもある
「土下座して謝りなさい」とかもあるんでしょうかw
まぁ、そんなのはあくまで被害者の請求ありきです。
★胎児は生まれたものとみなされる
生まれてなくても損害賠償請求権は得れます(停止条件ですが)
★近親者(両親、配偶者、子)は自分の被害ではなくても固有の権利を手に入れる
旦那さんが交通事故で亡くなった場合、旦那さんのとは別に、奥さんにも損害賠償請求する権利あります。
これは結構広い範囲で認められるようになってて、近親者じゃなくても、
被害者との間にそれらの親族と実質的に同視し得る身分関係が存在するため被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には、近親者ではないその人も固有の請求権が認められます。
(近しい関係だったのは何も身内だけとは限りませんからね)
他にも、子が死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛をその両親が受けた場合にも
お子さんは亡くなってなくても慰謝料は請求できる。
(そりゃそうでしょう、死んだ死んでないの問題ではない!)
★過失相殺
不法行為での裁判所の過失相殺は任意的なものです
◉被害者側の過失
被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失を含む
例:親が目を離してた隙に子どもが道路に飛び出した→親の過失は考慮される
(幼稚園の先生は一体となす関係ではないから考慮されない、代理監督者としてはどうなんだろ?)
★損益相殺
交通事故の損害賠償額の算定のさいに、入院保険金とかがおりてるならその分差っ引いて考えるようなこと
不法行為を契機に被害者が二重の利得は受けさせないようにするため。
だからと言って、子どもが死んだからってかかるはずだった養育費を差っ引いたりはしないです。別にそれは受けたくて受けた利益でもないし、そんなこと考える奴が頭おかしいと思う。
生命保険金だってそうです。被害者に生命保険入ったからって賠償金はあんまりなくていいよね、とはならないでしょう?そういう問題ではない!
★消滅時効
◉被害者またはその法定相続人が損害及び加害者を知った時から3年
(生命・身体だと5年)
※怪我と犯人の両方を知った時だったのね!
◉不法行為の時から20年
★正当防衛
720条1項
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
❶他人の不法行為から❷身を守るため(または誰かを助けるため)❸やむを得ず加害行為
ここまでくれば正当防衛は成立!損害賠償責任は負わない!
※被害者さんは元の不法行為した人に損害賠償できる(正当防衛することの原因になった人ね)
★緊急避難
他人の物から生じた急迫な危難を避けるためその物を損傷した場合は、損害賠償責任は負いません。
これね、「物」からの危険から、その「物」を損傷なんですよね。
まず物じゃないといけない。
そして同じ物じゃないといけない。
※人間じゃないってだけで「物」扱いするのってどうなんだろ?
法律は人間が作ってるルールだからしょうがないんだろうけど、
動物も植物もみんな命はあるよ。人間だって生物、「物」じゃん。。
【民法】不法行為

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