【憲法】外国人の人権

原則として、日本に在留する外国人にも人権は保障されてます

基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民を対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ
(最大判昭53.10.4 マクリーン事件)

このマクリーン事件の判例めっちゃ出てきますよね!

マクリーンさんが在留期間の更新の申請をしたら拒否されたそうで、政治活動してたとか転職を勝手にしてたとかが理由みたいで、それが人権侵害で憲法違反だ!って訴えたことがありました。

ほんと今じゃ有名人www(自分的には)


でも全部が全部
日本人と同じっていうのもどうなのかってことで制限もあります

表現の自由

政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶと解するのが相当である。
(マクリーン事件)

もう長いでしょ、嫌になる。
そして何言いたいかすぐにはよくわからん(~_~;)

この~でない、~を除きetc.…いっぱい出る💦
二転三転して最終的にどっちなんだ?となりまくって
わけわからなくなってましたね…今もなる…

認めることが相当でないものを除き、保障は及ぶ
だから
認めちゃダメなものは保障されないけど

外国人の表現(政治活動)の自由は

影響を及ぼさない範囲ならいいよ、保障するよ

そういうことですよね、それでいいはず。

在留・入国の自由

憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでないと解すべきである。
(マクリーン事件)

またマクリーンwさっさ片づけたかったww

入国の自由は保障されてない

そもそも移民を受け入れる政策を実施しているような国は置いといて、基本的には外国人を受け入れるかどうかってその国の自由らしいです。

そういえば日本も世界的に考えると勝手に鎖国してましたね

在留権・在留要求権も保障していない

無条件でずっと居ていいわけでもない、お願いしてもダメよってことですかね

再入国の自由

我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでない。
(最判平4.11.16 森川キャサリーン事件)

日本人と結婚して日本に住んでたキャサリーンさんが海外旅行に行く予定を立ててたわけです。帰国する時のことも考えて再入国許可を事前に取っておこうかと申請したら不許可になったので訴えたそうな。

再入国の保障もされていないみたいです

そういえば入国の自由は保障されてなかったですもんね
だから今現在日本に住んでいるからって、それとこれとは関係ないんですね

出ていくのは勝手だけどまた入国審査からお願いしますという姿勢です。

出国の自由

憲法22条2項
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


出国の自由はあります

これは日本人も同じ、外国人だからと認めないというのはむしろおかしいから。

プライバシーの権利

何人も、個人の私生活上の自由として、みだりに指紋の押捺を強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ(最判平7.12.15 指紋押捺拒否事件)

外国人にだって指紋を押すことを強制されず拒否する自由はあります

昔は強制されてたんですか?
今もあるんですかね?外国人登録法にそういうのがあるそうです。
その法律自体は違憲ではないともこの判例では言われてます。

さっきのキャサリーンさんもこのことで揉めてたとかなんとか…

正当な理由がないとダメです
私は最近ハローワークで雇用保険の書類の訂正で押しました(^^;)

社会権

社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等を照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付をするにあたり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される
(最判平元.3.2 塩見訴訟)

外国人の社会保障は立法府の裁量に委ねられている

イギリス人なら本来それはイギリスが保障をすべきことだから
日本にいるからって日本が必ず保障をしないといけない理由はない

だから年金の予算が足りない時はまず日本人から給付してもいいでしょ

外国人の社会権は保障しなくても大丈夫(違憲ではない)

2歳の時に失明した塩見さん、はじめは日本国籍だったんですが両親が朝鮮人だったのでサンフランシスコ講和条約で日本国籍から韓国籍へ。その後再び帰化して日本国籍取得して障害者福祉年金もらおうかなと思ったのですが日本の年金制度が出来た時外国人だったからと却下されたそうです。そんなのあんまりだと提訴した。

ちょっとかわいそうかなと思いました。
あと勝手におじいちゃんだと思ってた(笑)女性でした、ごめんなさいm(__)m

参政権

選挙権・被選挙権は権利の性質上から考えても日本国民だけにしか保障されなさそうなものの代表。いちおう国民主権なんで最終決定権はあまり外国人に与えるのもどうなんだろう?というイメージがあります。

憲法15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


ここの国民に外国人は含まれるのか?

権利の性質上、日本国民のみをその対象とし、この規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない。

含まれませんでしたね

まず外国人に国政選挙権は保障されていません

ここからこの判例との長い戦いが始まります

永住権を持つ外国人が選挙人名簿に登録されてなかったので登録の申し出をしたところ却下されたことで合憲性を争ったんです。

ここからこの判例との長い戦いが始まります

地方の選挙権

憲法93条2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律に定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

地方自治法ではなくこれは憲法の条文です
(地方自治法にも同じようなのありますよ)

憲法に地方選挙は住民が直接選挙しなさいと書かれてます
(直接選挙は憲法に規定されてる)

ここの住民とは住所(で選挙権)を有する日本国民です

ちょっと余談でした😅(地方自治法のとこでよく見るこんな問題)

憲法93条2項に言う「住民」とは、地方公共団体に区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。

外国人の選挙権はやっぱり保障されていない

地方選挙権も保障されてはいません

でもここは試験勉強的にはあまり重要ではない、続きが大事!

我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係をもつに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。
(最判平7.2.28 外国人参政権裁判)

はい、もう意味わからないです( ;∀;)
でも諦めたらいけないんです。
過去問やってると思うのですが、行政法もそうですが憲法もかなり問題文のあら探しみたいなものですから。ビミョーにいじって出してくるんです。そこ見つけれたら肢の1つや2つなんなら正解だって転がってきます!

永住者ならとか最初は一生懸命理解しようとしましたが、小難しいことは飛ばして、

ぶっちゃけ地方の選挙権は与えても与えなくてもどっちでもいいわけでしょ

ただもし与えるなら法律ってことですよね?

憲法で別に禁止はしてないからと言いたいのではないか。

地方自治も大事だし「地方の事は地方にある程度委ねるさ」としたのかも。

公務就任権

国民主権の原理に基づき、国及び地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきであることに照らし、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり、わが国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民として権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来わが国の法体系の想定するところではない。

職業としての公務員だけではなく大臣や市長とかも公務員
公権力を行使する者が「公務員」
日本の事は日本人が責任もってするから外国人がなるのは想定外だそう

しかし権力的なものには携わらない公務員職もあります
学校の先生などには外国人でも就職できます

むしろ最初に覚えたのはこちら

外国人は管理職にはなれない

ふつうに驚いてそしてなんとなく納得した
国民主権ってなんなのかぼんやり実感しだしたころを思い出すな

普通地方公共団体が、公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築したうえで、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は、労働基準法3条にも、憲法14条1項に違反するものではない。
(最大判平17.1.26)

14条→法の下の平等

日本人だけが昇進試験を受けれて外国人は受けれないという制度なのは合理的な理由があるから、区別であって別に差別ではない、だから憲法違反じゃない

きっとこの考えを理解すべきですよね

こうやってとりあえず覚えれそうなものから頭に入れてきて
きちんとした順番で身につけてない弊害が最近ちらほら出てきてます(^^;)







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