無資力になるような契約
そういう分かりやすいのはいいんですけど
詐害行為に当たるかどうかで唯一わけわからなくなるのがここです!
どこのケースかはわかんないけど隠匿って言葉だけ妙に覚えてる(*´∇`*)
相当の対価を得てした財産処分
424条の2
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
対価を得ているので別に詐害行為ではないんですよね。
財産減ってないし。
「相当の」ですし、少ないわけでもないんでしょう。
だけど詐害行為となるときもある。という感じでしょうか。
❶その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるものであること。
早速出てきた!隠匿!
(隠匿...人に見つからないようにこっそり隠すこと)
見事に支払不能下とごっちゃでしたね(~_~;)
土地は隠せないけど、売ったお金は隠せるか
他にも土地をあげてもばれるけど、お金をあげるなら直ぐにはばれないかもしれない
なんとかして騙す、ごまかそうとする感じはある
確かに…なるほどね~それで害するか。
❷債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
そんでなんとか隠すぞ!と債務者が企んでいたわけです
※やっぱり立証責任は債権者ですね、本人は絶対に言わないはず
❸受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
債務者の企みを受益者も知っていたら、要件を全て該当して詐害行為となる。
「なんかそんなことしそうだなぁ」くらいでいいんでしょうか?
とりあえず知ってればいいか。
受益者も、のほうがしっくりきますけどね(^▽^;)
※ここ!受益者の悪意の立証責任は、もう債権者にあるんです!ややこしいでしょ(~_~;)
債務者と同じで簡単には口を割るはずがない、取り消されたら返さないといけなくなるし。
このパターンは相当の対価を隠す企みのことでしたね✨
そしたら詐害行為にもなる!と。
隠匿って言葉だけ一人歩きしてて1番分かってなかったのこれかも😥
特定の債権者にだけ弁済
これはね、別に悪いことでもないんですよね。
平等に返しさえすれば...😅
たくさんある借金を返してるだけとも言う。
ふつうに債務を弁済してるならOKとしか言えない行為でしょう。
原則そのものです、その弁済行為。
ただ、なぜに自分には返さないのか!という人が出てくると別。
平等に返済してないから問題となる。
支払不能下
424条の3 1項
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
❶その行為が、債務者の支払不能の時に行われたもの。
(支払不能...弁済期にあるものを継続的に弁済することが出来なくなってる状態)
かっこ書き的には、ギリギリでも返せるうちならまだ支払い不能ではないみたいです。
収入が入っては返済に全部持ってかれている状態でもまだセーフらしい。
追いつかなくなったらアウト!
その弁済してしまったら他が返せない状況になるなら、しちゃダメ!と思われてもしょうがない(^^;)
❷その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
こんなとこで通謀を見るなんて(~_~;)
こっちは明らかに示し合わせて企んじゃってるパターンですか...
そうすると詐害行為になる。
そうか、通謀してないとギリ通常の債務弁済とも見えるしね。
支払不能になる前30日以内
424条の3 2項
前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は同項に規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
義務に属しない債務の弁済とは、
弁済期前の債務の返済(まだ返す必要はない)
代物弁済(別に代物する必要ある?)
こういった弁済のことみたいです。
そういう今そんな急いで弁済しなくてもいいようなことをしていたら、というケース。
たとえ支払不能になる前にした行為であっても、その弁済で結果として支払不能になってしまったのなら詐害行為になる。
❶その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。
❷その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること
たとえ支払不能になる前にした行為であっても、その弁済で結果として支払不能になってしまったのなら詐害行為になる。
過大な代物弁済等
これは分かりやすいですね!
100万しか借金ないのに1000万の土地で弁済するとかバカでしょw
と言われても仕方ない。
なにかありますよね~こんなことするって😊
その土地を売ったお金でみんなに借金返せたほうが得なはず。
おかしいです、、詐害行為に当たるでしょう(^▽^)/
ただこの場合も相手方に100万の債権はありますので、その部分以外について取消請求することになります。
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