【行政法】法律による行政の原理

実はこういう部分かなりあやしい(~_~;)

だから行政法好きになれなかった。

初めの方のって、その時1番レベル低い時だから「なんか難しい」まま終わってる(^^;)

今はちゃんと理解できるんだろうか...

3つの原則

法律の法規創造力

法規は法律によってのみ想像することができる。という原則

法規とは、国民の権利義務に影響を及ぼようなルールのこと。

法律は国会でしか作れないから、
そこで作られた法律を基にしないと行政はルールを作れないということで、
だから、自分たちで勝手には決めれない!ということですね。

法律の委任とか授権とかってのはそういうことか。

なんでも法律ありき。なわけですね(^▽^)

法律の優位

行政の活動は法律に違反して行ってはいけない。という原則

行政より法律の方が強い、偉いわけですね。

ルール作りからしてそうでしたから、これは分かりやすい😊

当たり前なことをちょっとカッコ良く言ってみた感じですねw

でも法律っていっぱいあるんですよね💦
勉強して初めて知りました…
世の中って広いなぁ。

法律の留保

行政が活動するには法律の根拠が必要である。という原則

法律に書いてある事は出来るけど、書いてない事はできないよ~ということかな。

これも今までと同じのを更にカッコ良く言った感じですね(笑)

法律の中だけでしか遊んじゃいけないよ、って言われた子どもみたいw


でも行政と立法って三権分立のうちの二つですから対等ですよね。
どうなんだろ..こうやって牽制し合ってるということかな。

こんな理解でいいのか??・・??

侵害留保説

国民に義務を課したり、権利を制限するような行政の活動についてだけ法律の根拠を必要とする。という考え方

義務を課す、権利を制限する。
国民にとってマイナス(侵害)なことだけ
行政がやるには法律の根拠が要る。

こっちか!法律の授権とかってのは!

この侵害留保説が通説みたいです。

これちょっと大発見です!
今までの行政法の問題これで解けるもの多い気がする(初めの頃ならね)
こっちにマイナスな事をする時は法律の根拠が必要
でもプラスになるものなら、そうでもないよって考え方は
ざっくりではありますが、役に立ったかも。昔なら。。
今はダメですね、そんなぼやっとした理解じゃ。
(こういうとこも順番まちがったなぁ。)
でも行政活動の大前提ですからきちんと把握しておきます!


他には、
全部なんでも行政活動には法律の根拠が必要とする全部留保説
権力を行使する行政活動には法律の根拠が必要とする権力留保説


ようは、何をするにも根拠が必要と言ってたら臨機応変に動けないからでしょう。
根拠がないと何もできない、してくれないというのも頼りないし。
円滑な行政運営というやつを目指すなら!ですね!
そしてこのゾーンがそのまま行政裁量にあたるわけですよね!つながった!

ルールって便利とバカが表裏一体なんです。
便利な道具はね、道具を使わず手を使ってした事ないと便利さは分かりません。
手を使わず道具でしかしたことないなら、そんなこと知れませんから、
それに慣れると
なにが「便利」か考えず、そのうち思考停止になります。

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