【行政法】許可と認可②

許可

本来誰でも享受できる自由に対し公共の福祉の観点から一旦禁止しておき、特定の場合に解除してこれを回復させる行為

禁止→解除

きっと試験的に意識すべきことはそれだけ


「許可」が悪いんじゃなく
許可じゃないのが許可と呼ばれてるのが混乱の原因
そしてそこを引っ掛ける問題を出すんです!


運転免許の付与、お店の営業許可なんかがそのまんま「許可」なんです。

確かに今考えると車の免許とか「特許」っぽいですよね
資格なんかも、もらったって感じなイメージといえばそうだし。

私はこのへん軽く流して深く考えず先に進んだので💦
もうとにかく「禁止が解除!」しか今も考えてませんね(・_・;)

むしろ深く考えたのはもともと自由だってところww
免許取らなくても運転できたのか~とか
そういや私有地なら無免許でもいいとか聞いたことあった!とか
でも信号もわからない子供とかが飛ばしてたら怖いなぁ(x_x)
だから禁止してるわけか、社会的秩序の為やな!
とドヤってました(笑)

3人になったら認可!

これが曲者でした
なんとなくはわかるけど問われると分からなくなる

認可→第三者の契約、合同行為などを補充して法律上の効果を完成させる行為

銀行の合併するときに必要になるのがこの認可にあたるんですけど…
他にもガス事業者に対して行う供給約款の認可とか謎すぎるワードがそんな例が並ぶんです、これ…

いつまで経ってもその現場をイメージできなくて
「わからない」って固まったまま
1からちゃんと読んで捉えて
柔らかく考えなおすのに時間がかかりました

補充→サポート→お手伝い

握手したいけどギリ届かなくてそれをちょっと引っ張って助けてる手

ここまできてようやくちゃんと考えれるようになった(^^;)
少し希望が見えたと思ってました…

でも間違えた問題があります。

農地の転用許可と農地の権利移転の許可

そもそもこれがちゃんと考えるきっかけになった問題です

「認可」「許可」
なにが違うのか・・・?

絵を描いたんです
特許も許可も認可もなんとか区別したくて
何が違うかはっきりさせたくて

そこでお手伝いのイメージと合わさって
やっとこさ気づいたんです!

認可って3人いるんですよ!

転用は、用途を変えたい持ち主さんと行政さんの2人
権利移転は、買主と売り主と行政さんの3人

目からうろこでした( ;∀;)

この戦いはこうして終止符を打ちました。

途中がまちがってても最後はゴールにたどり着けばいいのです。
ゴールを見まちがってたらまた探すんです(笑)

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