行政事件訴訟法って目的条文ないんですね。
1条
行政事件については、他の法律に特別に定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
趣旨としては、いつもの「一般法」と言ってますね。
7条
行政事件に関し、この法律の定めがない事項については、民事訴訟の例による。
あと色々なことを補ってくれるのは民事訴訟法なんですかね?
でも裁判ですからね、今までの行政手続法・行政不服審査法と違って、行政内だけで片づくものじゃないですから。
裁判所が舞台になるんですよね。
だから争うのも「違法な」だけだし(不当性は争わない)
訴状を出して提起する。代理人は弁護士。
とかその辺の事は行政事件訴訟法には規定ないですもんね。
あくまで「行政事件」なんで行政法の範囲ってことか。
2条
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
主観訴訟...個人の権利利益の保護を目的とした訴訟
(自分の為にする訴訟ですかね)
★抗告訴訟...公権力を前提してる
❶処分の取消しの訴え
❷裁決の取消しの訴え
❸無効等確認の訴え
❹不作為の違法確認の訴え
❺義務付けの訴え(申請型と非申請型の2つ)
❻差止めの訴え
★当事者訴訟...公権力を前提としていない
形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の2つ
客観訴訟...法秩序全体の保護のために認められる訴訟
(みんなの為にする訴訟かな)
★民衆訴訟
★機関訴訟
あと、民事訴訟だけど、行政庁の処分の効力が争点になるから争点訴訟というのもある。
とりあえず大きくざっくり分けたところで1つ1つ考えよ。。
【行政法】行政事件訴訟法

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