難しい問題ばかり解いていると
初歩的な簡単な問いに足元すくわれます
深読みしすぎ、基本的なことを忘れてる、早合点など
原因はいろいろありますけど
1番心折れるのは
それは初歩だって!基本だって!まずそれがあるんだって!
と自分に叫びたくなるほど
まず初めに習いますという部分ををまちがったときです
そこを考えれなかった、思い至れなかった、頭から抜けてた
そんな自分に腹が立ちそして落ち込みます😢
やる気が一瞬でなくなります。げんなりします、そしてうなだれる(T_T)
これがほんとの実力なんだなぁと現実を突きつけられるんです。
時効が完成すれば、当然に権利の取得や債務の消滅といった効果が生じる。
〇か✖か
✖なんですよ、まず時効完成したよ!って主張しないといけない
時効の援用しないとダメなんです
そんな問題にひっかかります…
大事な大事な部分、時効のことを考えるなら当たり前のことです
過去問は援用できるかどうか?を考えるのが多いから忘れがち
というのは言い訳です
そんな基礎がまだちゃんと頭に入ってないということです
そこから当たり前のように考えられてなんぼなんです
じゃないと簡単に足元すくわれるはず、この試験は。
債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到来を知った時から、債務者は履行遅滞の責任を負う。
✖ですよね
分かってはいるんです。期限が確定してるのなら期限到来時から遅滞になるということは。でもふらふら考えるんです。知った時もあっただろうか?なんて。
到来時よね?到来時だって!期限来たらOKよ!って思ってるのにね…
変に言葉に惑わされる、この言い回しに他に意味はないかな…とか勘繰って
正解はしたのにしょうもない時間使ってしまう...
もっと自信を持っていいところは強気に決断したいです。
債務者に履行遅滞があった場合には、債権者は契約を解除することができるが、解除の要件として、債務者に相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がないことが原則として必要である。
〇です
ただハッとしました💦履行遅滞も債務不履行の1つだった(x_x)
履行遅滞に解除なんてあったっけ?なんて思ってしまった…
催告前提ってなんだっけ?そんなのあったか?
おそらく頭に浮かんだイメージは受領遅滞で混乱したんです
全然関係ないけど契約不適合のときの追完請求しないと
代金減額請求できなかったよなぁ~なんてことが頭に出てきた。
なんか間抜けなことになってる
債務不履行のところはまだ全体の形がはっきりつかめてないと思い知った。
不確定期限のある債務については、その期限が到来した時から、債務者は履行遅滞の責任を負う。
✖です
いつ期限が来るか分からないから不確定なわけで
期限到来を知った時から、だけで片付けてしまった😓
ただ今はもうここで終わってはいけないんです
もう1つある!
期限到来後に履行の請求を受けた時
と期限到来を知った時のいずれか早い時から履行遅滞は始まるんです
ここまで出てこないといけない!
売買契約が成立した後においては、当事者の一方に債務不履行がなければ、他方がその売買契約を解除できない。
〇としてしまいましたが✖です
解約手付のことを忘れてました( ;∀;)
相手方が履行に着手するまでは
買主は手付金を放棄して、売り主は手付金倍返しで解除できましたね…
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て、適法にその建物を転貸している場合、必要費を支出した転借人は、賃貸人に対しては必要費の償還請求をすることはできない。
✖ではなく〇でした...
賃貸人は転借人に対して義務は負わない
賃貸人は転借人に直接賃料の支払いを求めれるから
(賃借人の債務の範囲を限度として)
その逆もありかなと思っちゃいました💦
このへんはもっと固めないといけませんね
基本的には直接には関係ない二人ですもんね(^^;)
相続人が、生前被相続人に対して虐待をし、または被相続人に重大な侮辱を加えた場合には、その相続人は相続欠格者となるから、相続人にはなれない。
これも〇って答えた
✖ですね💦
問題の流し読み、集中力の欠如
完全に最後の欠格者は~なれないの部分しか
頭に残ってない、読んでない、考えれてないなぁ
虐待や侮辱なんかは廃除原因で相続廃除者のほうです
欠格事由は殺そうとしたりするようなことしたとか犯罪系のほう
ほんとよくないです。
恥ずかしいのですが
こんな感じです
もっと減らしていきたいこういう問題
クリアして今ここに使ってるエネルギーを
知識を高める方に向けたいです。
【民法】大事なのはこういうところ

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