時効には2種類あって
一定期間の経過で権利を取得する「取得時効」と
一定期間の経過によって権利が消滅する「消滅時効」があります
いつも最初からつまずきます(。_。)
時効の効力
第144条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
このことは基本でとても大事なことです
すぐ間違います・・・
時効が完成してやっと手に入れた!って
凝り固まったイメージがなんでか頭にある・・・
きっと犯人が時効まで逃げ切ってようやく無罪放免となった
あれが原因ですよねぇ💦
時効って言葉は今までの人生でそれしかなかったもん
時効が完成したら効力が生じるんじゃないんですよ…
起算日なんで、数え始めの最初の日からですよね
その時やっと手に入れるのではなくて、
手に入れた時から自分のものだったことになる
こんな感じなわけです
でも毎度つまずきます😢
時効の完成猶予と更新
ここも頭おかしくなる( ;∀;)
完成猶予→いったんストップ
更新→また新しく始まる
合ってますよね?これで考え方は合ってますか?
意味は調べたんで、いいはずなんですよ、でも不安でね
根本的な何かがまだ変だからわからないんじゃないかと思うときある
それなりに少しずつ克服してはいると思うんですがね(^^;)
第147条1項
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
(次に掲げる事由は4つありますけど
とりあえず1つ目の裁判上の請求であてていきます)
本当の持ち主があと3か月でほかの人に取られるのに気づいて
「やばい、それ私の!」って時効進むの止めようと
裁判所を通しての請求(主張)したとします
ここであと3カ月はいったんストップするんですよね
ここの猶予の期間が6カ月ではないです
(というかここが完成猶予のほうですか?どこですか?
完成猶予ってどこの事ですか?となってます個人的には(笑))
黄色い線のとこで、終了するまで完成しないと言ってますので
とにかく時は止まってます。
★確定判決ではなく終了すると赤い線の方へ行きます
その終了から6カ月経過すると時効は完成する…でいいはず
(こっちがやっぱり完成猶予だと思うんですけどねぇ)
そして本当の持ち主ではなく
今持ってる人の持ち物になるのです
この解釈はあってるんでしょうか(^^;)
あと3カ月はどっかいく・・・いいのかこれ?
★確定判決で終了
2項
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効が、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
こっちが更新です✨
あと3カ月はリセットされます
また新たな時効の始まりです。
今の自分が理解してるつもりな知識はこんな感じ
夏までにはもっとはっきり全体像を理解したい!
消滅時効はね…
ここが1番苦手です
どうしても起算点がはっきりしません
期限の定めのない債権→債権が成立したとき...とはなんぞや?
↪いつでも権利行使できるから、はじめっからなんだと
何年というのを覚えるのも苦手です
損害賠償請求権がやたら絡んできます
不法行為も生命・身体のと年数違うし
ただの債権のとも年数が違うし
大体そんな「何とか権」って年数が個々に違ってるし
さすがにこれは
いつかまとめないといけない
消滅時効から大きなことになりそうです
今はまだむり。
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