【民法】弁済の充当

まず何より優先するのは順序に関しての合意があればそれに従うということ。

元本から充当していくとする合意なら、利息あろうが関係なく元本から充当することになる。

合意がない場合のためにどうするのかの充当の順序が決められてる。

なのに合意の条文が後ろになってるのが意地悪い。

合意があったら問題にもならないから、そんな大前提があるのをずっと気づかないままでいた私はバカみたいじゃないか!と思った。
(テキストにもちゃんと書いてた、肢別過去問題集の解説も軽く読み流してたのだろうから自己責任ではある)


やっぱり1度原点に戻りテキストを読んでみよう!

焦らなくてもまだ時間はある、急がば回れだ!千里の道も一歩からだ!

そう7月の初日にいきなり思い立って良かったと思う。

拾い損ねてたものが、見えなかったものが、理解できなかったものが

はっきりくっきり形をもって一生懸命自己アピールしてるように見える。

今度こそきちんと吸収してもっと成長したい。


充当方法の優先順位

  1. 当事者間の合意による充当
  2. 指定充当
  3. 法定充当


弁済の充当にあたって守るべきルール
費用→利息→元本の順序で充当
この順番は合意を除けば、絶対変えれない

債務が一つでも複数でもこの順で充てないといけない

※遅延損害金は利息に含まれる
※費用とは契約に関して支出したものあればその金額という感じ

指定充当
★債務が複数あるときの指定
指定は、まず債務者が指定できる(どの借金から返すのか選べる)

債務者が指定しないなら、債権者が指定できる(じゃこれから返してよと一応言えたりはする)
でも、その指定に債務者が異議を述べたら、その指定はなしになる


以上を踏まえ、充当が問題になるのは、こういうケース

❶債務の全部を消滅するのに弁済が足りないとき
100万の借金があるけど、用意できたのは60万
↪支払う利息が5万発生してるのなら、まず利息に充て、残り55万を元本に充てる


❷同一の債権者に同種の給付の債務が複数あるとき
同じ人にAとBの二つの50万の借金、用意できたのは60万
↪まずAから返済するか、Bからにするかを、返済する人が選ぶ

AからならA債務50万は消滅、Bは10万弁済に充て、残り40万の債務

もちろんA債務に利息5万発生してたら、その利息の充当からは❶と同じ
結果B債務に充てれるのは5万となり残債務45万


❸数個の給付をすべき場合
10か月分の家賃100万に対し、用意できたのは60万
↪この場合も❶❷を準用する形

古い方からでも最近のからでも選んで払う、4カ月分はまだ残る

遅延損害金が1カ月1万とかだったら、5カ月分55万と残り5万、4カ月半ぶんの家賃はまだ残るような感じかな

法定充当
弁済する人も指定せず、受領する人も指定しないなら法律に決められた順序で弁済の充当をする(指定充当のときに異議述べられたときもこっちになるはず)

合意もなく、どっちも指定しないときの最終手段(あくまで元本について)
※費用→利息→元本ルールはここでも守る

488条の4項 1~4号

  1. 弁済期にあるものと弁済期にないもの→弁済期にあるものが先
  2. 全て弁済期にあるなら→債務者の弁済の利益が多いものから
  3. 弁済の利益が等しいなら→弁済期が先に到来するか到来すべきものから
  4. 弁済期も弁済の利益も等しいなら→各債務の額に応じて充当

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