【民法】賃貸借契約

賃貸借期間は50年を超えれない。

賃貸人の地位の移転は賃借人の承諾は不要
(オーナー変わるのをいちいち入居者全員に許可取ってまわらないでしょ)

されど所有権移転の登記しないと賃借人に対抗できない
(新オーナーから家賃請求されたって拒否することできる)
※賃借権が登記されていれば

賃借権(賃借人の権利)は債権です。債権は物権に勝てないんだそう💦
だけど不動産の賃借権は登記ができる!そしたら物権になる(ような力を持つ)

605条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。


ただ物権とは違い、特約がないと当然には登記の請求できない...

賃貸人の義務

修繕義務

606条1項
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となった時は、この限りでない。


貸してるとはいえ自分の物ですから自腹ですよ。
賃料も貰ってるしね、必要なことはしておかないと借りる人いなくなっても困る。

それより
このただし書きなんですけどね、当たり前じゃないですか?
部屋を借りてる人が仕事の憂さ晴らしで壁を殴ってぶち壊したとしたら、それはお前のせいだろ!でしょう?そんなもんまで請求するな!って返しますよね?

こういう常識でしょ!ってのが問われてるものが
1周目では正解出来てて2周目で不正解というパターンの1つ
これに気づきました(^^;)

ありがちでしょう?よくあるでしょう?不思議でしょう?
前の自分の方が、勉強したはずの今の自分より正解してる?なんで???
となりませんでしたか?

なまじ勉強したばっかりに難しく考えたり深読みしたり
あるいは効率よくキーワードを追ってるばっかりに思考停止になって
常識で考えれば分かるものほどわからなくなってる謎現象。
それでハッと気付いて恥ずかしくなるやつ😅

でもこれが大事だったかなと今は思います。
頭の良い人は別として、初めから上手くバランスなんて取れないですよ。
脳のバランス。
極端に言うとこの2つの脳というか考える方向というか
問題を見て攻めていくやり方?双方向みたいなものの2つのバランス
(個人的な感覚なんで上手い表現ではない)
この融合だったり分離のバランスがうまく出来ればできるようになるほど
理解は進んだし、対応力は増した✨

勉強は=そのバランス鍛えるものになってた。

2項
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。


必要な修繕も保存ではなかろうか、とも思いますが
なんとなく保存に必要な行為の方が広い意味合いを感じますね。
とにかく合わせてこれが必要費となるものでしょう。

必要なことをしようとしているので拒めないのも当然かと。
(むしろ助かることの方が多いのではないでしょうか)

でもあくまで賃貸人にとっては必要な行為です。
賃借人からすると必要とは限らないものだってある。

防音壁にしよう!と思いついたオーナーさんが工事をすると言ってきた
それは嬉しいけど、ついでにいろいろ改築しようとも言ってた
だから工事がいつまでかかるか分からないとか言ってる
その間は住めるの?
こうなるとさすがに困ります。なんなら値上げもしかねない。
今の家賃だから借りてるのに…
隣の人は今までで充分だから工事は反対だって。

このように賃借人の意思に反する保存行為は、賃借をした目的が達成できなくなるときは、賃借人は契約を解除することができます。

必要費の償還

必要費は修繕義務のある賃貸人が支出すべき費用です。

ただ、事情によってはなかなか難しいときもある。
早急に直して欲しい場合だってある。
なので代わりに賃借人が直接工務店に連絡し依頼し払ってくれた。

この場合は
賃借人は直ちに償還請求ができます。
(賃借物を返還した時から1年以内)

本来は賃貸人が支出すべき費用なので、負担します。

有益費の償還

有益費とは必要ではない、でも価値を高めてくれたのかもしれない費用。
(内装、外装リフォーム、増築、改築etc.)
必要ではない費用まで負担していたら破産します。

もし賃借人がそのような費用を支出していた場合
賃借人は契約の終了時に償還請求はできます
(賃借物を返還した時から1年以内)

ただしその時に価値の増加が現存する場合に限り
❶支出した金額(ようは全額)
❷その価値の増加額のみ
どちらかを賃貸人が選択するという形

「これは確かに有益だな」と賃貸人も納得した分だけってことですね。

賃借人の義務

修繕等の通知義務

修繕費はなるべく立て替えたくないですよね😥
そしてそんな状況もきちんと把握すべき!
でも使ってる人の方が現状を把握しているのも事実…

なるべくそういう状況は伝えてあげましょう。
「ドアがきれいに閉まらないんですけど…直してくれません?」って
義務なんですよ!気を使って遠慮する必要はないです!

賃貸人にとってもその状況は好ましくないのできっと助かります。

もしそんな現状を知っていて放置していたらわざわざ言う必要はない!
さっさと自分で業者さん呼んで代金請求です!

用法遵守義務

普通に使えばいいんです。
おかしな使い方して困るのはまずその人のはずです。
仮に困らなかったとしても
損害賠償されたら困るでしょう?
壊さなくても、間違った使い方したら壊されるおそれがありますからね。

※ここに絡むから、無断転貸はダメなんです。

賃料の支払い

これが1番大事ですね!
8月分は8月末にという後払いが原則です✨

敷金

本来の目的は家賃の未払いとかの担保ですね。
ですので
家賃未払い分があるなら引かれた残額を返還されます
(債務の弁済に充てる)
↪賃貸人ができることであって、賃借人からはそうしてくれとは請求できない。

★返還時期
この順番
❶借りてるものを返して❷敷金は返してもらえる
最後の最後です。

敷金の返還と賃貸物の返還は同時履行の関係ではない

だいたい原状回復にまわされちゃってますよね。

返還義務の承継

★もしも途中で賃貸人(所有者)が変わったとき
賃貸人の地位の移転により義務も当然に受け継いでいる
たとえ前の賃貸人から敷金に関する引き継ぎを受けてなくても
新しい賃貸人は返還する義務はある
「え~そんなの貰ってないし、聞いてないよ~」とは言えない。

※必要費や有益費の償還義務も同じ

第三者による妨害の排除

基本は賃貸人の義務
きちんと賃借人が賃貸物を使えるような状態で引き渡さないといけない義務
それとともに
賃借した目的を達成できるように適切に維持・管理する義務もあり
そのためには邪魔する奴は排除する義務もある。

所有権に基づく妨害排除請求や返還請求の出番ですよ!

なお賃借権を対抗要件備えた(登記した)賃借人も
賃借権に基づいて妨害排除請求や返還請求ができる。
登記してなくても賃借権保全のために
賃貸人の所有権の基づく請求権を代位行使すればいいはず。

賃貸借の終了

620条
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。


引っ越したら契約自体は終わってますけど、蛇口がバカになってたなら修理代請求しますからね。ということですね。

❶期間の定めがない
解約の申し入れをしてから一定期間経過で終了
(土地 1年  建物 3か月  動産 1日)
コロナの影響で売上落ちてオフィス手放したくても
いつでも申し入れはできますが、すぐには解約できませんね💦

❷期間の定めがある
その期間満了で終了です、更新は合意があればできる。
合意がなくとも
賃借人が使用・収益を継続しており、賃貸人がその事を知っていながら異議を述べないなら
今までと同一の条件で更新したものと推定される。
(この更新は期間の定めのないものとなり、いつでも解約申し入れ可能)

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