親族法と相続法はざぁ~と思いついたものだけ。
覚えてるポイントだけ。
そこだけでも確認はしておかないと💦
そのうち(は来ないかもしれないけど)時間があれば、、、また戻ってこよう。
婚姻
- 婚姻適齢(男性18歳 女性16歳)に達した者
- 婚姻の意思がある
- 届出(成年者2名の証人)
受理されれば成立(740条の規定があるから婚姻届は届出ではなく申請)
未成年者だと父母の同意が必要、どちらか一方だけでもよい、いないなら同意得る必要もない
なんなら同意がなくても受理されれば有効だったりする
婚姻した未成年者は成年とみなされる(成年擬制)
離婚しようがもう成年のまま
婚姻の意思は心変わりさえしてなければOK
(実質的意思が必要)
婚姻に関しては本物の気持ちは結構大事。離婚は嘘の気持ちでも離婚できたりする。
成年被後見人でも単独で婚姻はOK(後見人の同意は必要ない)
内縁関係では相続の対象にはならない
夫婦の氏(名字)は婚姻時どちらか一方の氏を称さないといけない。絶対どっちかにする。
婚姻生活費用は分担する
基本は連帯責任
ただ一方が責任を負わないと第三者に告げてた場合は責任追わない
夫婦でした約束は婚姻中はいつでも取り消せる
ただ実質的に破綻してる状態でしたものは取り消せない
特有財産…それぞれ婚姻する前から持ってた財産、自分の名前で買ったりして得た財産
それ以外どちらの物ともつかない財産は夫婦共有の財産と推定される
★婚姻の無効
人違いやその他の理由で婚姻する意思がない、届出しない
たとえ「子供の為」という建前でも、婚姻するお互いに婚姻の意思が少しもなく、ただの手段としての婚姻は無効
★婚姻の取消し(家庭裁判所に請求しないといけない)
適齢に達してない、重婚、再婚禁止期間だったり、近親者間とか詐欺など受けた場合も取消し事由であって無効事由ではない。
養親子だった者同士の婚姻も取消し事由。
(禁止事項だとついつい無効と考えがちになる💦)
だいたい3か月以内しか取消し請求しないといけない(期間)
婚姻の取消しの効果は将来効
婚姻していたという事実は消せないから、時間は戻せない
離婚
- 離婚の意思
- 届出
協議離婚と裁判離婚がある
ただいきなり離婚の訴えはできず、まずは調停を申し立てる
調停できる事件はまず調停からという前置主義。
※離婚の訴えは有責配偶者(浮気した人とか原因作った側)からでも認容されることもある。
(長期の別居期間や生活関係などいろんな事情を考慮されはする)
離婚も成年被後見人は一人で出来る(同意いらない)
当事者の意思のない離婚届けは無効になる
でも関係を解消するための離婚届はよくて、
離婚理由はともかく両者の意思の合致があるから有効となる。
(形式的意思で足りる)
★親権者
協議離婚のときはどちらか一方を親権者と定めないといけない。まず親のどっちか。
他の誰かを親権者にはできない。
協議が整わないなら家庭裁判所が定めることができる。
裁判離婚なら親権者指定の申し立てを、離婚の訴えとともにすることになる。
離婚後の氏…改めた方は元の氏に復す(復氏)
名字変えた方は当然に元の名字に戻る
ただ離婚の日から3カ月以内に届出れば、そのままの名字使える。
(この3カ月以内に届出のパターンは親族法には多い気がする)
★離婚の取消し
詐欺・強迫で協議離婚した者は、その取消しを家庭裁判所に請求できる
離婚の取消しの効果は遡及効、なかったことになり婚姻継続なだけだから
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