【憲法】99条 憲法尊重擁護義務

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

自分たちは守る必要ない?


ようするに憲法って
政府とかそのへんの人たちが守らないといけないものなんです

そして国民ってどこにも書いてないです…

そこでびっくりしたんです!
すごいことに気づいてしまいましたΣ(っ °Д °;)

はぁ!まじ!って

だってそうすると国民は憲法守らなくてよくなります
そんなことあっていいんですか!って感じですよ!

で、じゃあ、何のためにその人たち憲法守るのかって
そりゃ国民の権利・自由を守るためなんです
だから国民書いてないのです…そりゃ明文化できないよね💦

憲法とは、国民の権利・自由を守るため、
国家権力を使う人が守らないといけないルールだったわけです

でも、おったまげましたよね(^^;)
自分の常識が大どんでん返しでしたよwwwww

じゃあ国民は憲法違反していいの?と思いますよね。
まぁダメなんですけどね、それも。

憲法の98条には憲法は国の最高法規ってあるので
つまり憲法って法律のトップ✨なんです
これはなんかイメージ通りでしょう(^^)
そして国民は法律は守らないといけませんから
だから守るようになってます(*’▽’)

ささやかな解法の発見

憲法って国とかが守るもので自分たちはそれで守られるほうか…

この視点というか向く方向、考え方みたいなのが
これが憲法の過去問でもただの問題でも解くとき意外と役に立ちます

国と自分、公と私(誰か、個人)
ずばり憲法ってこの関係性なんです!

よくありません?
国がしたことだけど私人と対等の立場でしたことだから
とか私法上の契約でなんちゃらこうちゃらって言葉

ここの関係性がなまじ民法とか勉強してるとごっちゃになって
分からなくなるんですが

誰かと誰か(私人間どうし)って
憲法あてはまらないんだ!
って考えるとけっこう間違わないんですよ✨

公か私なんて
公権力とかあのへんと絡めて考えるとそれ以外は私人なわけですよ
(公人もこの件についてはこの姿です、なんてさっき出した私人と対等の立場とかってヒントくれるし)

全部には通じないかもしれませんけど良かったら試してみてください。

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