【民法】危険負担

債務不履行と危険負担の区別って初めっから出来ましたか?

受領遅滞と履行遅滞が一緒になっちゃいませんでしたか?

契約の解除がいつのまにか取消しとごっちゃになりませんでしたか?

債権者と債務者より売り主と買い主の方が分かりやすくないですか?

帰責事由とか責めとかより原因とか言ってくれたほうが絶対いいと思いません?

そのうち債務不履行も契約不適合も似たようなもんになってきて

損害賠償もいっつも出来る感じで引っ付いてくるから...

催告とかどこにでも出過ぎですよね(~_~;)


もうこのへんって色んなこと詰めすぎ状態になってるときに整理できないまま

さらに重たい債務不履行の中身を入れなきゃって、へろへろになってた。

頭パンパンで通り過ぎた内容だったと思います。

債務不履行のテーマってきちんと他のテーマとつなげて1つずつ理解してないと絶対にごちゃ混ぜのまま進んでいくものだと思う。

絡むのが多すぎなんですよ、ここは( ;∀;)


テキストは債務不履行から入るんです。それで受領遅滞とか履行不能とか不完全履行とか見ていくんです。あとから危険負担は出てくる。

危険負担って条文的にもだいぶ後だからなんでしょうけど
今思うのは、債務不履行から危険負担を先に切り離せれるようにきちんと考えれるようになったほうがラクだったと思う。

というか、この区別ってちょっとしたタイミングの違いなんだから
危険負担がいつの問題かってことが理解できてれば
そして切り離せれば、あとは債務不履行だけを考えれば済むのに

だから履行不能だかなんだか債務不履行の種類なんかより
その前にこの2つの区別を出来るように先に教えればいいと思うんですよね。

でもそんなの結果論なんですかね。。

債務不履行を知らないと危険負担が分からないってわけではないと思うけどなぁ。
でも履行不能は知らないとダメかぁ...
(そんなのその単語で察すればいいじゃん!)
どうせよくわからんうちのものだし、そんなのより確実にわかるようになるのが1つでもあったほうがこの先の為にも良かったと思いません?

そっちのほうが助かったなぁと私は思いました。

危険負担って契約あたりのことで、条文もそこにあるし
括りが違うからってことなんでしょうか?


とりあえず本題

危険負担って、どっちもまだ履行できてなくて
なのに、かたっぽが履行できなくなってしまったときに

でもどっちも悪くないんだよね、でもどっちかリスク取らないとね、どうする?
それどっちが負う?うーん、これしょうがないもんね。
どうしようか...民法さん決めてくれ。

こういうイメージで覚えましたwww(履行はホントは別の言葉だがね)
難しい言葉は難しい💦どっちの人が債権者とかわからなかったし(^^;)

法律って逆らえない絶対的なルールってイメージがあったんです。
勉強するまでは。
でも今って、1つの解決方法を教えてくれる人みたいなイメージですね😊
(とりあえず「それ」試してみるか的な)


Aさんは自宅をBさんに売りました(契約成立)

Aさんは家を引き渡す準備をして(引渡し債務、代金請求権)
Bさんもお金の準備をして(代金支払債務、引渡し請求権)

ところがそのさなか
落雷でAさんの家は燃え尽きた( ;∀;)
どちらのせいでもない
Aさんは自宅を引き渡せなくなった(引渡し債務が履行不能)

ここまででどちらも引き渡していない時の事故
(AもBも債務の履行をしていない)
↪ここで区別できるんですけど、片方が履行してたらもう危険負担の問題じゃないから切り離して考えれる
※例えばこの事故がAさんのせい(原因)なら
↪債務不履行の問題になる、そして損害賠償の話へ

Aさん履行不能だけど、履行したかったんです。自分のせいじゃないもん。
だから不履行ではないんです、決して!

なのでBさんに代金の支払い請求も出来ます(反対給付の履行請求)

でも、家はもう無いですしBさん何のためにお金払うの?
Bさんのせいでもないです。
うーん、これどうしようか、になります。
Bさんはどう考えたって払いたくないです。
なんだか理不尽です
Aさんも実は申し訳ない気持ちです。何もできないし。

ここでBさんはAさんからの請求を拒絶できるか?というのが危険負担の問題
(危険負担って危険を負担、リスクを背負うのどっち?の意味)

出来ますよ!と民法は言ってます✨
履行拒絶権を認めている

仮にAさんが「契約は契約だし、お金払ってよ」ときたら
Bさんは拒否できます(履行拒絶)

そしてAさんは契約の解除をすればいいのです。
(履行を拒絶するだけでは代金支払債務はまだ消滅してないので、契約解除で債務を消滅させないといけない

Bさんも自分のせいではないが「さすがにしょうがない」です(リスクを負担)


履行不能が債務の消滅とは違うから、そのせいで反対の債権も残ってしまうから
とても面倒になるんですね……法律関係だと。

コメント

タイトルとURLをコピーしました