【行政法】国家賠償法3~6条

公務員の不法行為の1条
営造物の設置管理の瑕疵の2条
そして1条と2条のどっちにも適用される3~6条
特に3条は追加の賠償責任者と求償のことだから1条と2条のとごちゃ混ぜになりがち(^^;)

3条

1項(賠償責任者)
前二条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の棒給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

2項(求償権)
前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

分ければいいのに...(^^;)
公務員の選任・監督に当たる者と、公務員の棒給・給与その他の費用を負担する者
公の営造物の設置・管理に当たる者と、公の営造物の設置・管理の費用を負担する者
異なるときは、費用を負担する者も賠償責任があるんです😊

市立中学校の先生の監督をしてるのは市です。
でも給料を出してるのは県だったりします。
そんなときは、その先生が不祥事起こしたら、市も県も賠償責任あるわけです。
そしてもし市が賠償したら、県に求償できます。その逆も然り。
どっちでもいいから、まずは賠償して、あとは内部で好きに求償し合って下さいと言ってます。

営造物についても同じです。
市立図書館を改築した際、国が補助金を出してくれたら、国も費用負担者として賠償責任負います。
ただ、設置費用の負担者については、
費用負担者といえるためには、設置費用の法律上の負担義務者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止しうる者であることが必要
長い...( ;∀;)
同じくらいの費用を負担して、実質は共同事業者で、危険防止の措置の指示も出来たでしょ!
そんな人が費用負担者として認められるそうな(*´∇`*)
ですから、
補助金出したからって「常に費用負担者に当たるわけではない」です。

4条(民法の適用)

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

国家賠償法は、民法の特別法と解されているので、
この法律に書いてないことは(ここまででたった3条🤣)一般法である民法を適用して補います。

だったらなぜ行政法にある?
でも民法に入れられても範囲が広いばっかりで迷惑か💦
うん、行政法の範囲で助かる✨

不法行為の規定で補充してますね。
損害賠償請求権の消滅時効だったり、過失相殺のことだったり
国家賠償法には規定がないので民法の規定を適用する
だから精神的な損害(慰謝料)だって、ありです。

そもそも国家賠償に該当しないときは、不法行為として処理されますから。
国立病院の医療ミスとかがそう。
医者の医療行為は公権力の行使じゃないから
(勤務先が国立病院なだけで民間に勤めてる医者とやってることは同じでしょう)
※なのに拘置所職員である医師の医療行為は公権力の行使だったりする😢

ここでよく出てくるのは失火責任法!
消防士さんの消火ミスのときは、国家賠償法ではなく失火責任法を適用します
(この場合、消防士さんには重大な過失が必要)
他には自動車損害賠償保障法も民法に含まれるそう(ユーキャンのテキストにあった)

1番大事なことがありました!
国家賠償請求の訴訟は民事訴訟の形式です✨
ついでに出訴期間の制限もないです。

5条

国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

民法以外でも、他の法律に国家賠償について書いてあったら、それも使って下さい。
なんせ国家賠償法は全部で6条しかないですからね😅
たくさん助けてもらわないといけない。。

郵便法に郵便物についての損害での国家賠償責任を免除・制限する規定があるそう。
郵便局員さんは昔は公務員でしたね😊
この免除・制限の規定がもう憲法17条違反で無効なんじゃない?と争われた。
★書留郵便物
↪軽過失→やむを得ないものだったとしてセーフ
↪故意または重過失→アウト(違憲)
★特別送達郵便物
↪軽過失でもアウト(違憲)
こんな結論。
普通の書留の軽い不注意による事故だけ「しょうがないさ」としたんですかね?
あとは仕事に対する責任的にもダ~メ。

6条(相互保証)

この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

ここ地味に理解するの難しいんですよね~😄
相互保証がどういうものかって、なかなか頭に馴染まないんですよね~😂

その外国にも国家賠償の制度があればいいわけではない。
アメリカがアメリカ人に国家賠償する。
それはある意味当たり前。
まずこれと混同する。

その外国で日本人が国家賠償が受けられるのなら、その外国の人にも日本の国家賠償を認めよう。
こんな感じですよね~。ややこしい!(。>︿<)_!!!

アメリカで日本人が被害にあってアメリカの国家賠償が受けれるのなら、アメリカ人は日本でも国家賠償を許そう、認めようじゃないか。
でも被害者がアメリカ人じゃないからって国家賠償できないなら、日本だってアメリカ人がどうなったとしても国家賠償させないよ。
そっちが認めないことは、こっちも認めないから。の理屈かと...

あんたがしてくれるんなら、うちもしてあげよう!みたいなのが相互保証😅

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