【行政法】行政行為の効力

いろんな名前の力があって

どの力がどこにどんなふうに影響してるのか

いまだにすぐにはピンとこない(~_~;)

とりあえず頑張りましょう💪

公定力

無効となる場合を除いて、それが違法な行政行為であっても、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは、有効なものとして扱い、これに従わなければならないという効力


はじめになんとなく意味がわかったのはこれでした。

要するに年金保険料払えって納付書が来て
その金額が一桁まちがってない?って思っても
そのままだったら
記載されてる金額払わないといけないまま催促されるだけ
だって向こうは間違いに気づいてるかもわからないし

一桁ならわかりやすいけど
びみょ~な金額なら払っちゃいますよね💦

とにかくお上の命令は絶対ってやつでしょ
間違うはずがないとか思ってそう
ちゃんと仕事してますから!って

人間はミスをします、完璧な人なんて居ません
機械だって信用できません、扱うのはそんな人間たちですから

そんな話ではなくて

とにかく間違いに気づいて取り消してくれるか

こっちがアクション起こして取り消させるかしないと

ミスった納付書はずっとドヤ顔して存在し続けるという力です。

 
ちなみに

無効な行政行為とは、その瑕疵が重大かつ明白であるもの
(瑕疵って欠陥とか傷とかそんなイメージかと)
こちらに公定力はありません。

自力執行力

行政行為によって命ぜられた義務を相手方が履行しない場合、裁判手続を経ずに、行政庁自らの判断で義務者に対し強制執行することができる効力


これもねイメージはしやすかったんですよ

税金を滞納してたら財産を差し押さえにきてました

ドラマで見てました

ただね、勉強的には何も繋がってなかった


行政は裁判所の力に頼らずとも自力で何とかできますが

この力は当たり前に持ってる力じゃないということ

法律の力で与えられる、使える力なんだな

ここでピンときたら凄いです、尊敬します!

そうです!これが代執行とか出てくるあの行政上の強制執行そのもの

だから代執行やら執行罰なんかのとこで

しきりと法律の根拠が必要といってたんですね!

全く繋がってこなかったですよ…私はね(^^;)

むしろ逆からたどって最後にその原点に気が付きました💦

やっとスタートに立てたようなものです( ;∀;)

だってあそこ代執行だけで一苦労だし…

即時強制もあるし…


なので自力と言っても出来る範囲は限られてて

認められた時だけある力です。

確かにそんな強い力を簡単に持たせたらダメですもんね
(やりたい放題できるもん)

不可争力

行政行為が行われた後、一定期間が経過すると、相手方その他の利害関係者は、たとえその行政行為に瑕疵があってもその効力を争うことができなくなる効力


今考えるとこれが一番わかりやすいのに

なぜずっとわからなかったのだろう?


審査請求期間を過ぎたら

もう不服申し立てできないですよ!

出訴期間を過ぎたら

もう取消訴訟は提起できませんよ!

っていう力です。

※行政側には関係ないので、出訴期間を過ぎてようと訴訟中だろうと
処分を取り消したりするのは自由(別に争うわけでもないし)

不可変更力

紛争を解決するための裁断的な行政行為については、たとえ瑕疵があってもいったん判断を下した以上、行政庁自らがその判断を覆しえない効力


きっとこの不可変更力のせいです!

さっきの不可争力がよくわからなかったのは

言葉が似てますからごっちゃになったんでしょう

そしてこの不可争力が1番よくわからないやつだったし( ;∀;)


紛争って聞いただけでどっか遠い異国の戦争が頭に浮かんで

なんのこっちゃと考えるのながらく放棄してたのが悪いんですけど…


どうやら不服申し立てによる決定や裁決が

紛争解決のための裁断作用というものらしいと知って

とりあえず分かった気になってますψ(`∇´)ψ

審査請求の裁決

これは行政による裁判の判決のようなものだから

たとえ行政庁(国)であっても

取り消したり変更するのは許されないという力です。


こんなのみんな理解して試験に挑んでるんですよね、凄いなぁ。

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