被相続人の財産に持ち家がある。
その家は配偶者以外の人との共有物ではない。
配偶者もそこで一緒に暮らしていた。
そしたらその家に引き続き住む権利が配偶者にあったっていいはず。
これが配偶者居住権。
旦那さんが死んだからって住む家がなくなるとか変だし。
普通に考えると「旦那と私の家」でしょ!
ところが当然には発生しない。
遺産分割の協議にしろ遺言にしろ「配偶者居住権」を生み出して
それを配偶者に取得させよう!ってしないと実体とならない権利である。
本人だけじゃなく他の人の意思も借りて生まれる感じだ。
(配偶者が家庭裁判所に欲しい!と請求することもできる)
こうしてようやく安心して住み慣れた我が家を自由に住める権利を得る。
遺産分割で家が息子との共有物になろうと、息子だけの物になろうと大丈夫。
私だけの物になったのなら、そもそも居住権なんて必要なく住めるから意味ない話。
むしろ家だけもらっても、お金もらえないと私は生活出来ないから
こういう配偶者居住権なんてものは生まれたの。
私は死ぬまでこの家に住み続けるわ。
配偶者居住権の存続期間は配偶者の終身の間(無償で使用できる)
建物の所有者は登記を備えさせる義務がある
これは安心につながる。
息子さんが売っちゃって、買った人から出てけ!って言われても対抗できるもん。
お母さん家にちゃんと住み続けれる。
建物については、配偶者の生活を考え、
他の人の物になっても家に住めるようにしたものだから善管注意義務はある
修繕費なども配偶者が負担する(住んでるからね)
誰に遠慮することなく自分の家として変わらず使える感じなわけです。
ただし例えば、旦那さんが死ぬ前から自宅とせず、ずっと仕事場として使用していた部分があるなら、その部分は使えない。
使用だけではなく収益(賃貸)も可能
この場合は所有者の許可は必要(転貸と同じでしょ)
配偶者居住権は譲渡できない
あくまで配偶者のための権利、一身専属権ですよね。
★配偶者短期居住権
こちらは当然に取得はする
ただし期間がある、
6カ月間は無償で住むことができると覚えればいいかな。
使用はできるが収益(賃貸)はできない
あとは善管注意義務も必要費負担も譲渡できないも同じ。
同じ居住権だと思って考えない方がいいかな、と思った。
配偶者居住権の短期バージョンというより
これは引き渡しの猶予じゃないの?
抵当権のところにあった競売の買受人と建物の賃借人の事に性質は近い気がする。
6カ月もそことつなげると覚えやすいしw
「すぐには引っ越せないから待ってね」って感じ。
【民法】配偶者居住権

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