行政不服審査法
処分の相手方への教示
処分を書面で行うなら書面で行う義務がある
(口頭で処分する場合は書面での義務なし)
教示内容
- 不服申立てをすることができる旨
- 不服申立てをすべき行政庁
- 不服申立てをすることができる期間
いつまでだったら、誰に対して、不服が言えますよ、と教えてくれるわけですね
※記載事項、方法などは求めがあれば教えてくれる
利害関係人から教示の求めがある場合
求められたら教示する義務はある
しかし書面で行う必要はない(口頭でもよい)
だけど書面を求められたなら書面でしないといけない
教示内容
- 当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか
- 当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁
- 不服申立てをすることができる期間
内容はほぼ同じようなものみたいです
救済措置
❶教示をしなかった場合
★審査請求
処分庁に不服申立書は提出することができる
そのまま処分庁が審査請求できるなら適法に審査請求されたとみなされる
処分庁以外の行政庁が審査請求できるものなら、審査庁へ速やかに不服申立書を送付して、それは初めから適法に審査請求されたものとみなす
★再調査請求
審査請求されてしまった場合
審査庁にある審査請求書を処分庁に速やかに送付、送付を受けた処分庁は速やかに審査請求人に通知、初めから再調査請求がされたとみなす
※教えられなかった場合はちゃんと教えられてた時と同じようにできるようになってる
※書類が到達したら請求人へ通知する
❷誤った教示の場合
★審査請求ができるのにできないと教示
★再調査請求ができないのにできると教示
それで再調査請求がされたなら、再調査請求人が申し立てたなら処分庁は速やかに審査庁に送付、その旨を通知の流れで、初めから審査請求されたものとみなす
※間違った責任取ってちゃんとしてもらえる方(審査請求)をする
※送付したことを通知する
❸違う審査庁を教えられた場合
正しい審査庁のところへ速やかに送付、その旨を通知、初めから正しいところで審査請求されたものとみなす
❹間違った期間を教示された場合
そういう規定はないですが、請求期間を過ぎていても「正当な理由」となるので大丈夫だそう
※全部それなりになるようになってる
行政事件訴訟法
処分又は裁決の相手方のみに教示義務がある
たとえ原告適格を有する第3者がいたとしても教示する義務はない
(行政庁からみて原告適格を有するかどうかの判断が難しいから)
書面で処分を行う場合は書面で行う
口頭で処分を行う場合には口頭でよいし、教示義務も一応ない。
取消訴訟を提起できる処分又は裁決をする場合
教示内容
- 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
- 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
- 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えをすることができない旨の定めがあるときは、その旨
被告、期間、審査請求の後でないとできないならその事を教えてくれる
裁決主義が採用されている場合
処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起できる
(原処分には出訴できない、裁決にのみ出訴できる)
普通は裁決の取消しの訴えでは原処分のことは争えないので、原処分のことは処分の取消しの訴えを別にしないといけない(できたら)。
だけど裁決主義を採用しているから裁決についてしか出訴できませんが、その中で原処分の違法についても争えますよ!まで教えてくれるんですかね(^^;)
形式的当事者訴訟を提起できる場合
教示内容
- 当該訴訟の被告とすべき者
- 当該訴訟の出訴期間
誰を相手に、いつまでか、だけですね
これ、審査請求の適用除外なんですよね~
だから教示義務があるのかなぁ
救済措置
行政不服審査法と違い、特別な規定はなし
行政庁のことを裁判所に押し付けるわけにもいかないから。
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