【行政法】強制措置

行政代執行法1条(本法の適用範囲)
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。


代執行以外の執行罰、直接強制、強制徴収も含まれている(義務履行確保手段としては)
つまり、行政上の強制執行をするには法律の根拠が必要です。
ということをここで言ってたんですよ!( ゚Д゚)

10/13追記
代執行についての一般法である。が正しいですね💦
凄いなこの理解でゴリ押してたのは😅
執行罰なら砂防法、直接強制なら成田新法など、別の法律に定めてあるなら出来る。
もしそんな規定のない義務履行確保をしたいなら一般法であるこの法律使ってね、という感じ。
(代執行の要件を満たせるなら)

強制執行

法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接に命ぜられ又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為について...

ここにどれだけ泣かされたことか( ;∀;)

条例の規定を根拠に行政上の強制執行を行うことはできません

こうテキストにも書いてある…

でも条例を含むも頭から離れない

どっちなんだ?

今となっては場面が違うのが見えてなかったわけですが

当初はわかった!やっぱわからない…の繰り返しでした。


まず強制執行に至るための前提

義務を課すことは条例に基づいてても良いんですよ!

そして不履行があり、いざ実行!

執行するには法律の根拠がなきゃダメなんです!

つまり、いざ実行!は条例の根拠じゃ出来ない

こういう事だったんですね(^▽^)/

代執行

①法律により課せられた義務である

代替的作為義務が不履行である
 ↪他の人でも代わって出来ること

③他の手段によってその履行を確保することが困難である

④その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき

ここまで条件揃えないと代執行出来ないんですね、厳しい💦


★手続きの流れ

①あらかじめ文書で戒告する
相当の期限を定め、その期限までに履行しないと代執行しますよ!

代執行令書をもって通知
それでも義務を履行しないなら
代執行する時期・責任者・概算による見積額をお知らせ😊

※非常時や危険切迫の場合は①②は省略できる

代執行
行政庁自らまたは第三者に頼んで、いざ実行!

現場の責任者さんは証票(責任者本人たる証)を携帯し求められたら呈示する

文書で納付命令
実際こんだけかかりましたよ、払ってくださいね😊

⑤費用の徴収
徴収金は代執行のためにお金を出した国or地方公共団体の収入となる

執行罰

行政上の義務の不履行に対して
(非代替的・代替的作為義務、不作為義務)

将来に向かって義務の履行を強制するため

過料を処することを予告

要するにプレッシャーをかけるわけですね

課した義務をやってくれるまで何度も何度も繰り返しできます(^^;)

直接強制

義務者に身体または財産に

直接に実力を加え

履行された状態を実現する


人権問題とかあるので滅多にはないそうですが

例えば、伝染病にかかってる人が入院せずにいたら

身柄を拘束して入院させたりするんだそうです

強制徴収

これは金銭の義務の不履行に対して

つまり、かなりイメージしやすい

税金を滞納してたら強制的に取り上げられる

ほぼそれでしょw

あとは租税滞納処分の例によるというのもここにつながるわけか

即時強制

義務の不履行を前提とせず


目前急迫の障害を取り除く必要から、

義務を命ずる余裕がない、

義務を課すことによって目的を達成するのが困難であるときに

直接的に国民の身体・財産に実力を加え行政上必要な状態にする

※条例を根拠としてもできる


今までの強制とは違って

義務の履行を強制したいわけではなくて

目の前のなんかヤバい状況をどうにかしないといけなくて

そのためには義務を課してとかちんたらやってられるわけない

早くなんとかしないと!って場合に

しょうがなく実行するのが即時強制です。


火事の時に延焼を防ぐために隣の家の一部を壊すとか

酔っ払いが車道で寝てて危ないから避難させるとか

そういう重いものから軽いものまでw(勝手な偏見ですね..)

どっちも危険から守るためです✨

あと路上駐車の運転手が見つからないからレッカー移動も即時強制です
(運転手いたらそこで移動を命じて移動させるので直接強制となる)

行政罰

過去の行政上の義務違反に対しての制裁

①行政刑罰(重大な違反)

刑事訴訟法の定める手続きによって裁判所が科す

★二重処罰禁止の原則にひっかかる

★交通違反など軽い違反には反則金を納付すれば裁判を受けなくてもよいなど特別な手続きが定められている場合もある

②行政上の秩序罰(届出を怠ったとかの軽い違反)

★国の法律違反→非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が科す

★地方の条例・規則違反→地方自治法に基づいて長の行政処分として科す


執行罰も含めこららの罰は併科が可能

執行罰+刑罰  執行罰+秩序罰  刑罰+秩序罰

刑罰+刑罰は✖

※内部でのルール違反を対象とする公務員への懲戒罰とも併科可能

その他

他にも不履行に対しての義務履行確保の手段として

行政サービスの給付拒否、氏名等の公表、加算税などあります。


最後に

司法的執行の適否について

行政だけで強制執行できるものなら

それをせず

わざわざ司法に任せるとか意味ありますかね?

裁判って手間も時間もかかるんでしょ?

難しいことはわかりませんが

私はこう考えて片づけてます

せっかく近道できるのに遠回りする必要ないじゃん

これで今のところ問題は解けてますね(^^;)


コメント

タイトルとURLをコピーしました