「共有」はホントどこにでも絡んできますね(^^;)
なんでも共有にしとけば考える手間をひとつ増やせますから
難しく、ややこしくするには便利なんでしょうね。
共有の意味と使用
249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
私には妹と弟がいます。(本当にいます)
祖父から「3人で大事に使え」と土地を貰いました。3人の共有です。
特に何の取り決めもなければ、持分は等しく1/3ずつとなる。
じゃあ1/3だけしか使えないのかとなりますが、それだと3分割してそれぞれ単独所有にすればいいので違います。
全部について、持分に応じた使用ができるとありますんで、全部使えるはず。
持分に応じた使用ってよくわかりませんが、それこそ話し合いでどうとでも決めればいいものなんでしょう。
もしも駐車場だったなら、4カ月交代のオーナーになる
畑をもらって芋が採れるのなら、収穫したのを1/3ずつ分ける
ケンカさえしなければ、なんでも良いものな気がします。
ちょっと面倒ですが、しょうがない、祖父は3人にくれたので。
仲良くしてほしかったのか?仲が良いからあげたのか?
とにかく共有なんです。
共有物の変更
251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
貰った土地は畑でした。
私と妹はそのままで良かったのですが、弟はアパート建てて家賃収入を夢見ました。
建築費用の事など考えてないバカな弟ですが、特に拒否する理由もないので私はOKしました。
妹にもOKもらわないとダメだよと伝えると焦ってましたね~
弟は必死に妹を説得したそうです。
農地→宅地など用途の変更をする時は、他の共有者全員の同意が必要
(建て替えも共有物の形を完全に変えるので変更となる)
管理
252条
共有物の管理に関する事項は、変更の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は各共有者がすることができる。
管理に関する事項とは、共有物の「使い方」についての事だと思う。
(よく出るのが第三者との賃貸借契約の解除)
弟は本当にアパートを建てました。
家賃収入を3等分することで話はまとまってます。
しかし借りてる人の中にご近所に迷惑かける人が...
夜中に爆音でテレビをつけっぱなしなので毎日のように苦情が入ります。
その話を聞き、私と妹は出て行ってもらおうと相談をします。
弟は収入が減るのを嫌がり、なかなか応じなかったのですが問題なし!
私の1/3、妹の1/3合わせて2/3、過半数は超えてますんでw
こうして契約の解除をすることができ、他の入居者さんも安心です😊
弟はバカなんです( ;∀;)
たった1人のために他の入居者さんたちが出て行ってしまうことの方が、よっぽど収入が減ることになると気付けないあたりがね…
ちなみにその後、空室を埋めようと弟が連れてくる人はどこか怪しい
その場しのぎで埋めても同じことを繰り返すと、入居はたびたび過半数にて認めませんでした。
管理については共有者の過半数の同意が必要
保存行為
252条
共有物の管理に関する事項は、変更の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は各共有者がすることができる。
車の修理、家の修繕、庭の木の剪定、塀の補強、登記手続き
不法占拠者への妨害排除や明け渡し請求など(意外とたくさんある)
保存行為は1人でも行えます。
維持していくのは大事なことですから、みんなの為ですから。
保存行為は各共有者が単独ですることができる。←こう変えたらいいのに
債務の負担
253条1項
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2項
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
妹がアパートの壁の塗装を業者さんに依頼しました。もう10年経つんですね~。
(保存行為ですので単独で行ってもよい)
かかった費用は30万円也。持分1/3により各10万円ずつの負担だったはず。。
弟が生活に困っており「すぐ払えない」と泣きついてきました。
立て替えた妹はしょうがなく待つことにしました。
ところが1年が過ぎ、いまだに返してない(~_~;)
そう、始まりは弟が妹を必死に説得し畑をアパートに変えた。
妹は堪忍袋の緒が切れました。民法を調べるほどに...
そしてある程度のお金を渡し弟の持分を取得したわけです(私も付き合うはめに)
そんなこともできる!と妹に怒鳴りつけられ、弟はしぶしぶ支払いましたとさ。
※持分の価格に応じ負担であり、等しく負担ではない
処分行為
共有物全体の処分をするときは、共有者全員の同意が必要
1人だけのものではないですからね。
※共有物全体への抵当権設定はここです!
持分の放棄・相続・譲渡
255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
❶放棄
私が持分を放棄したら、妹と弟に帰属
❷死亡
私が死亡したら、相続人がいなければ、妹と弟に帰属
★財産分与の対象となるので、相続人が相続したり、特別寄与者などに分与されたりするとその人に帰属
❸処分
自分の持分を誰かに譲渡(売却)するのに、他の共有者の同意は必要ない
分割請求
256条1項
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
自分だけの物じゃないのが面倒くさいなら、いつでも分割請求はできます。
5年を超えない期間までなら「分割は禁止!」と約束させることもできる。
(更新も5年を超えない期間で、またできる)
❶現物分割...共有物そのものを持分に応じて分ける
私と妹と弟で土地を3分割して、それぞれ取得
❷代価分割...共有物を売却し、その代価を分ける
3000万円で売れたので、1000万ずつ山分け
❸全面的価格賠償...誰か1人のものにして、他の共有者にその価格を賠償
弟が自分の思い通りにしたいと言い、私と妹にお金払った
協議さえ調うのならどの方法でもよいです。
話がまとまらない時や、分割すると何か問題があるなら、あとは裁判所にお任せしましょう。
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