やりたいことはたくさんあったんですけどね。
やるべきこともたくさんあるはずなんですけどね。
予想外のことが起きました...
まさか燃え尽きちゃうとは考えてなかったな(~_~;)
次に向かって動き出すきっかけでも掴めたらと、
だらだらと本試験にしがみついてきましたが、そろそろお終いにしましょう。
だいぶ気持ちの整理はできました。
感謝ばかりです、行政書士試験そして行政書士試験の勉強には。
本当にありがとうございました。
民法は満点でしたが、生涯100%忘れないですね😭
この先、自分を信じられなくなる時に「大丈夫だよ」って言ってくれる経験となるから✨
自分だけの宝物です( ´・・)ノ(._.`)
これは本試験の問題を見れないとさっぱり意味不明な事を書いてますm(__)m
民法だけは走馬灯のようなものも残すので、あしからず。
問27
制限行為能力者の問題です。
ものすごく基本的なラッキー問題でしたね。
「誤っているもの」を選ぶ問題。
100%の自信を持って解答してます。
1は〇
私は親権って「それ」ひとつだと思ってました。
勉強して知りました、親権には2種類含まれていて、身上監護権と財産管理権。
①親権持ってる
②親権あるけど管理権ない
この2段階を意識することにした。
親権を持ってるけど管理権がないって何?って疑問があったおかげです。
2は〇
介護職でしたので後見人とか保佐人って言葉は身近にありました。
ただ違いを考えたことはなかった。
学習してて違いを知ったときの感動が民法を好きにさせた。
1番最初にしっかり勉強した。知ってる利用者さん当て嵌めて力借りた。
そこから自分の言葉でまず理解しよう、が始まる。
「ノーマルで持ってない権利には本人の許可が必要」で理解した楽しい思い出😊
3は〇
補助開始の審判は同意or代理の審判とともにする✨
4が✖
肢別4周目で自分の理解が間違っていたことに気づいた記憶が全て!
制限行為能力者の相手方の催告権について、未成年・被後見人グループと被保佐人・被補助人グループとに分けてた謎、、、催告は「誰に」からすでに変だった💦
だからきちんと整理した→ここ📚
被保佐人を通して催告→返事ない→取り消したものとみなされるんですよ~
やっぱ話行ってないのかなぁ~しょうがないか~です😊
5は〇
黙秘だけじゃ詐術にならないが、の例外。
誰もが通る道ですよね✨
問28
占有改定の問題でした。
これを深く考えたのって本試験が初めてだと思います。
「妥当でないもの」の組み合わせ問題。
アは〇
占有改定→即時取得ダメ
イは〇
占有代理人とか代理占有とか苦労しました💦
ややこしいんですよね、言葉使いが、どっちが占有代理人だっけ?の混乱😵
その苦労を思い出してました→ここ📚
何が本試験で報われるかなんて分かりませんね(笑)
留置権は物が手元にないとダメです。
ウは〇からの✖
たぶん私はこういう言い回しの文章が苦手です(~_~;)
否定があって、肯定しといて、語尾がまた反対。とかそんな流れの文は頭が回ります😥
これも途中で頭が追いつかなくて💦
別に2つに分けて整理すればいいだけの構成でしたけどね(^^;)
問題文の語尾は含まれない。だったので、含まれる?とメモし、あとで両方のパターン考えようと一旦〇して飛ばした。知識というより読解力が足を引っ張ったんですね(^▽^;)
オまで行って✖が1つしかないから戻ってきた。
この「引渡し」の中身も案外考えてこなかったポイントだなぁって思った。
ですが、ここは基本に立ち返り、
占有改定による引渡し→占有権の移転あり→じゃあ含まれる。→✖の判断
エは〇
質権は代理占有なんて認めません、要物性を大事にしてますから。
オは✖
譲渡担保、占有改定、OKです✨
問29
根抵当権の問題出ましたね😊
「正しいもの」はどれか。
1は✖
よくある2年分のなんちゃらw
2は✖
確定前、債権の範囲の変更、承諾要らないです。
極度額の変更は必要ですね、セットで覚えたなぁ😊
5は✖
確定後の減額請求はできます。
3と4は知らない。
さぁどうしよう、、、特に4は困った(~_~;)
3は前半のことは知ってる、その1歩先を聞かれた。
登記が必要か、不要かを考える。
4も同じで、前半のことは知ってる、やっぱり1歩先を知らない。
しかも免責的債務引受まで絡むの~(~_~;)って思った。
絵を描いてはみた。けど結局そういう問題でもない。
なんか変だな~しか感じれなかったから、諦めた。
登記のことを考えた。
不動産関係なら何でも、登記ってずっと大事な鍵でした。
今までの勉強でそれを刷り込まれてきた記憶がまざまざと浮かぶわけです( ゚Д゚)
だから必要だろうって決断した。
そっちの方が法律的にもありそう、世の中的にも良さそう。
これが最終的な決め手で3を〇にした。
(常識型の直感?で決めてますね)
問30
選択権の問題です。
これはまさかのTAC記述式問題集に助けられました✨
夏前の、あの引っかかりが、役に立つなんてね😢
「正しいもの」はどれか?の問題です。
1は✖
選択権は基本はまず債務者にある。
引渡しのね。あの引っかかりにつながる。
2は✖
これは実は考えたことがなかった。
そんな細かく理解しようと思わなかったもん、選択権なんて。
「勉強しなくてもいいんじゃない?」部類でしたかね😅
どうなんだろ?と思った。
自力、地力、他の民法力で解いた。
意思表示の後の撤回はダメでしょ!だから✖
3は〇
債権はその残存するものについて存在する。
この論点意味わからなかったですからね、ずっと。
この辺をきちんと見直したのは最後の肢別9周目のとき(10/30)
債務者は誰か?どこの人を指してるか?
選択権者を有する者の過失、誰の過失?
あの引っかかりから派生して疑問が生まれたので解決した。
そのときここの条文を理解した。
4は✖
知りませんでしたね~(5も一緒)
ただ両方に意思表示しないといけないような事ではない。
そう直感が働いた。
今までのいろんな民法の論点におけるバランスから考えても、片方にすれば足りる事だと思った。
(蓄積型の直感ですね、これ)
5は✖
これはAに移転するだったら考えたけど、Bだったから、そりゃないな。
債務者を差し置いて飛び越すのは、原則的にもまずないなと。
知らないことを聞かれたら、知ってることをヒントにするしかない。
(これも少しは蓄積型の直感だと思われる)
引っかかり
債務者ってどっち?
これを初めに意識したのって充当?弁済?どっちかの時です。
その時の問題から、なんとなく借金返す方が債務者ね!
当たり前のイメージのように思いますが、その世間的感覚とはちょっと違います。
そんな感覚だけで通用するなら別に意識しなくてもいいじゃないですか(^▽^)
充当だ!うん、選択絡んでたし、充当をどうするか?それは返す方が選べる。
これが自分の中での債務者の形を作り上げた。
これがそのまま債務者はどっち?を考えるときの指針になりました。
つまずいたのは、記述対策問題集やってたとき。
犬2匹のうちのどちらかを買う話があった。
そのとき、私は当然にさっきの指針から考え、お金払う方を選択者とした。
ところが答えは所有者が選択権を持ってた。
おかしいな?と思ったけどその時は違うことを考え納得した。
債権者は債務者でもある、その逆も然り。
これは勉強していく中で知った大事な要素、考え方、前提。
あぁそうか、そのくらいで片付けた。
あと、そうかそうか!引渡し債務か、債務者ね確かに!なんて分かった気になって片づけた。
ただもやもやは残った。ずっと引っかかっていた。腑に落ちてなかった。
どこかの何かの問題で当たったんですよ。
問30の正解肢である3と全く同じ問題に、、、(-ω-;)
忘れた。。。過去問だっけ?模試だっけ?
選択権を有する者の過失で給付が不能となる問題。
この時も当然に買う側が選択権あると考えてた、自分の指針通りに。
2個の建物の所有者がどっちかを売る問題。
でも「選択権を有する者」の火の不始末で片方を燃やしちゃったんですね。片方無くなった。
この場合どうなるか?的な問題だったと思う。
なんかおかしかった、買う人が燃やしちゃったら文句何も言えなくない?損害賠償もんじゃない?
でも答えは条文そのまま書いてあっただけで、???った。
もう片方の家を買えるような結末。。。( ゚Д゚)ハァ?
これも心に残ってたけど、選択権って「勉強しなくてもいいんじゃない?」部類だったから。
本試験で出ないって、この問題のためにわざわざ理解するのしんどいな、でスルーした。
もう民法のこのページするのも最後だなぁって思ってた肢別9周目をこなしてる最中。
あの引っかかりが気になった。
論点により債務者は変わる。ちょっと違う。
何の債務や債権かで人が変わる。まだなんか違う。
債務者が、誰を指すのか、、、、
そもそもその言葉が指す主役(誰か)は、
条文ごとにころころ変わることに気づいた( ゚Д゚)!!!
そりゃそうだ、あっちの視点の規定か、こっちの視点での規定か、で変わるよね(^^;)
どうしても一方が債権者なら、もう一方は債務者だと決めがちですよね問題中って。
そのイメージのまま条文なんかも確認する。
これが落とし穴でした!!!
もう1度問題も、解説や答え、そして条文を細切れのように一つずつばらして確認した。
私の指針もまぁおかしいですけど💦それはそれでそこに至るまでには役に立ってるから💦
なんせ弁済の時のもんだし(^▽^;)
選択権の帰属における債務者は「引渡し債務の債務者」これはすぐ分かった。
そこから不能による選択債権の特定の条文の中にある「選択権を有する者」は引渡し債務の債務者です。
つまり家の所有者が債務者!
そうか持ち主の火の不始末か!それでか!
納得した。
債権は、その残存するものについて存在する。
もう片方の家ってことね!
ただ単に片方は売れなくなったけど、もう片方残ってるから。って言いたいだけだったんね、条文✨
この日がいつだったのか?
カレンダー調べてみたら10/30でした。
直前期の仕上げの結果とも思いますが、全ては記述対策問題集の時から始まってた。
7月かな?夏前の、あの引っかかり、それで問30は正解できた。
記述対策です。択一対策ではないです。
ほんと総動員して戦える相手なんですね。本試験って。
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