【憲法】まだまだです

衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合において、両議院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

答えは✖

当然には衆議院の議決が国会の議決にはならない

わかってるんです、いや
わかってないからまちがえるんですけど…

法案の場合は協議会の開催は義務ではない

衆議院が開くかどうか聞くことができるだけ

開かなくても出席議員の3分の2以上でもう1度再可決しちゃうことができる

他にも参議院が否決も可決も何もしなかったら

否決したものとみなして再可決もできる衆議院

わかってるんですよ~

でも協議会開いて意見が一致しなかったらどうなんだ?

となってしまいました(~_~;)

いや、再可決しないとやっぱりダメでしょ、も考えた

でもわからなくなった( ;∀;)

再可決を押していいのか?それでいいのか?

そういうときにはやっぱり違う何かあるのでは?と

迷った末のまちがいです。

まだまだです...(;´д`)


男性の定年を60歳、女性の定年を55歳と定める就業規則は、男女を、その事実上の差異に基づいて異なる取り扱いをするものであり、性別による不合理な差別を定めたものとはいえない。

✖なんですね

どう読めばいいのですかね…こういうのは

これもわかってますよ

経営上合理的な理由でそう定めているのなら

これはOKなんです

取り扱いの違いに合理的な理由があればいいんです

けど私の脳みそではこの問題文は言葉足らずなんです( ;∀;)

もうちょっと説明が欲しい

さらっとそう言われても困るんですけど

事実上の差異に基づいてってどっち?

その違いを考慮に入れて考えたものではないの?

特に理由ないならそう言って!

ただ性別の違いだけで定めた就業規則ってもう書いてよ!

と嘆いたりもしますが

ひょっとして頭良い人なら普通にわかる文章なのかもしれないので

恥ずかしくもある...


法律上の争訟に当たる紛争は、法律に特別の定めがない限り、裁判所による審査の対象である。

✖ですね

また安易に考えて〇と思った(^^;)

これはちゃんと考えなかった自分が悪い

まだつなげて考えれてないとも思う

原則は司法審査の対象ですが

司法権にも限界はある

大学自治だったり、国会や議院のことだったり

地方のこと、行政のことなんかの裁量によるもの

高度な政治性が絡むもののような

三権分立が乱れるから口出さないものとか意外とある

こういうの別に特別の規定があるから出来ないわけではない

そっちばっかり詳しく勉強するから

こういう超基本的な言葉使われた問題ってけっこう難しいですよね💦

思い至らないこと多々あるから

横断的な知識の整理というものはやっぱり大事なんですね。


そこに使われる言葉とともに全体図を思い描けれるようにならないとな!




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