【民法】無権代理行為

代理人でもないのに

そんなふりして約束するとかさ

どう思います?

フツーに詐欺じゃん、そいつ悪いやん

一般的にそんな感想ですよねぇ

こんな人を無権代理人って言います

あまりよろしくない人です

なぜかそんな変な人たちがたくさん出てくるんですよね(^^;)

じゃないと問題にならないですもんね

最初におかしい!と思った人は土地の二重譲渡でしたね!

「なんだよ!その前にひとこと言えよ!」って話ですよ~

こんな自分が持ってたイメージとのずれ

法律を学ぶうえでけっこうくせ者です、今も


だいたいね悪い人なんですよ

それでいいんです!


でも困るのは本人と相手方です

だからややこしい

ひとりの問題じゃないから

そしてなかなか無権代理人しゃべらない
私が悪いんですって言わない

だからスッキリしない

問題としてつまらないからでしょう

本人やら相手やらの事情ばかりを考えさせる

でも本質でした

守るべきは良い人のほうですもんね

無効?有効?

無権代理人がした契約は無効とはなりません

そうじゃないと相手が困りますから

無かったことにされたらホントいい迷惑です

じゃあ有効かというと、今度は本人困ります

知らないうちに契約をするハメになってます、そんなの嫌です

無権代理人がしらばっくれてるパターンは大変です💦

過去問にそれ以外のパターンはほぼないですけどね!

本人

追認することができます

「いいよ」って言うことができます

追認すると代理行為は有効なものとなります

一度追認すると取り消せません

言ったことには責任とりましょうというやつですかね

相手方

先に気になることがあって

催告は悪意の相手方でもできる

これ、意外と頭に定着しなくないですか?

テキストなどでも赤字なんかで教えてくれてたりするのに

「どうしますか?」って聞くのに

相手方が、その代理人が実は無権代理人だと
知ってるも知らないもあまり関係ないからでしょうか?

確認するだけですから


話を戻しますm(__)m

相手方について

①催告...悪意でも

②取消し...善意であれば(悪意の相手方のみできない、有過失はセーフ

③責任追及...善意・無過失

④表見代理...善意・無過失

備えていないといけないのはこんな感じかと

こう見ると意外とすっきりしてますね

①催告

本人に期間きめてそれまでに追認するかどうかを聞くことです

返事がなかったら拒絶したものとみなされます


②取消し

本人が追認しない間は契約を取り消せます

OKという返事がきたらもう取り消せません

なのでNOが返ってきたら
そのあと取り消すことはできるということですね


※逆に本人は追認しようと思ってたのに先に取り消されたなら
 もう追認はできません


③責任追及

もともとこれが1番ですけどね😊

元凶である無権代理人に責任取らせればいいんですよ!

履行の請求

売買契約なら売ってもらうか、買ってもらえばいい

損害賠償請求

もう契約はいい、損害賠償だ!でもいい

相手方はどっちにするかの選択ができます


※ただし無権代理人が制限行為能力者(未成年者とか)
 だったならやっぱり責任追及できません


④表見代理

これは本人にも何かしら原因あって
成立したら結果、本人との契約となりますからね

ただ表見代理を主張するか無権代理人に責任追及するかは

あくまで相手方の判断ですから


※ちなみに表見代理が成立するからって無権代理人がそれを主張して責任を免れるなんて出来ません。他人のせいにばかりしないで自分のしたことに責任を持つのは当たり前のことですよね!


なにかまだ見れてないことが多そうで恐い(・_・;)

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