【行政事件訴訟法】無効等確認の訴え

処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟

あるのか、ないのか、有効か、無効なのかの確認ですか(^^;)
一番よく分からないです、この訴えが...
出訴期間が過ぎて取消訴訟が出来ないときにする訴えじゃダメなんですかね?
それだと意味が違うのかな?

原告適格

36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。


いつも「損害を受けるおそれのある者」が気になってたんです
この人が原告適格ある人だと思ってた
だけど過去問とかも、いっつも「法律上の利益を有する者」に限り提起できるって答えだし
「損害を受けるおそれのある者」はどこに行ったんだろう?って思ってた
今もよく分からないですね(>_<)

とりあえず今ごろ気づいたのが
当該処分又は裁決に続く処分という言葉
これが気になります。
税金を滞納してたら(続いて次は)差押えられる、とかでしょ。
だから仮に行政側が間違ってても公定力あるから怖いんですよね、行政処分って💦
(無効がきちんと確認されるまで公定力あるのが現実ですよね~)
放っといたらどんどん払う金額が膨らんでたりして…
ちゃんと違いますよ!って認めさせないといけない。
そんな怖い思いする人が「損害を受けるおそれのある者」ですよね(-ω-;)ウーン
ということで確認を求める!人違いだし無効じゃない?って😄
だからこの人たちはもう「法律上の利益を有する者」になるのかな?それだけで。

そういう人たちと、その他無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者
合わせて原告適格(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ

そして現在の法律関係に関する訴えによって目的を達せないという条件がある
(これで整理するのが個人的にはすぅ~と頭には入る)

行政処分の効力が争点になる争点訴訟(民事訴訟)がありましたね!
この訴訟で解決するなら、無効等確認の訴えはできませんよ、ということですよね!
それで争点訴訟は私法上の法律関係に関する訴訟だった。
もう1つ似たような言葉のものがあった。
公法上の法律関係に関する確認の訴えである実質的当事者訴訟!
(確認を求めるという言葉は無効等確認にもある!)
いや~先に当事者訴訟やっといて良かった✨
こちらの訴訟で解決するなら、やっぱり無効等確認の訴えはできませんよ、ですね!

争点訴訟と実質的当事者訴訟
この2つで解決できないときの最終手段が無効等確認の訴え
ここまで条件揃って初めて出来る訴えという意味合いかなぁ。

※あと争点も当事者でも可能だけど、無効等確認の訴えの方で争うほうが解決するには適切な方法だ!と言える時も認められるという意味合いもあるそう。

準用

出訴期間は準用されてないのはよく分かる。
無効なんじゃないか?という処分ってそんな簡単にすぐ発見できますかね?
しばらくはよく分からないんじゃないかと思う。
重大かつ明白な瑕疵って、とても分かりやすいじゃないかと思うでしょう(・∀・)ニヤニヤ
こういうのって逆に分かりづらいと思うんですよ。
(中途半端なものほど実は分かりやすい)
「は?」みたいな感じなんじゃないかな…
「え?そんなばかな…」みたいなのこそ、実は重大かつ明白な瑕疵があるものだった!
これだと思うんですよね~。勝手なイメージですが(*´∀`)
無効な処分なんて想定してないものでもあるでしょ。
だから期間なんて設けようがない。

事情判決は、、もうそんな事情を考慮するくらいなら訴え認めないでしょ。
ということで準用しないんです、きっと。

原告適格は準用してたら、この訴えにこんな苦労はしないしね😊
わざわざ別に規定してるくらいだもん😩

★取消しの制限→準用なし
地味に迷うのは「自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取り消せない」という取消しの制限の規定ですかね...これ準用なし。
あそこまで原告適格に苦労して、、、こういうことあるのかな、と思って😥
まぁないから準用されてないんでしょうけど(^^;)

★取消判決の第三者効→準用なし
これは思いっきり謎です(+_+)?
税金の人まちがえ問題で考えても(この例が悪い?)
私に「支払え」は取り消され、ホントの人の所に税金「払え」っていうのはどこ行くの?
現実問題として第三者効がないってあり得るの?
それとも何食わぬ顔でふつうに税金の納付書を送るんですかねw
知らないしね、ホントの人は行政さんが人をまちがえてたなんて🤣
そういうことかなぁ?
第三者が絡んでたらどうするんだろ?この理屈は使えない...
訴訟参加だってちゃんと準用あるし、、、
すぐ知り得る立場に居たら、やっぱり第三者効ってありますよね?
とりあえず準用してないんで試験勉強では深く考えないが吉✨

そんなこといっぱいありますね(自分の理解力の問題かもしれないが…😢)

そう考えると変なのは取消判決等の効力のもう1つ
わざわざ32条の2項だけ抜き出して準用がある
(第三者効って32条の1項なんですよ)
変でもないんですけど、なんか気持ち悪いんです。
執行停止の規定が準用されてるのは無思考レベルで腑に落ちます
だって元の処分あるから、だから無効等確認するわけで。
それとりあえず止めてほしいわ!って誰でも思うはず
時間軸が違うから、場面も違うけど、
現にある処分の効力に関するもので、あくまで処分の相手方のこと、第三者には関係ない。
気にしなくていい事だけど、、(-ω-;)ウーン。。。
なんか気持ち悪い(>_<)

(あとやめてほしい、こういう一部分だけ抜き出し準用、すぐ気づかないって( ;∀;))

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