【地方自治法】公の施設・外部監査制度

公の施設

住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設

正当な理由がない限り、住民が使用することを拒めない

利用することについて不当な差別的取り扱いをしてはいけない


設置や管理に関する事項は条例で定める


特に重要なものの廃止、長期的独占利用は議会の3分の2以上の同意が必要

★重要なものの長期独占利用は議会の過半数の同意が必要

★区域外にも設置できる

関係する地方公共団体のとの協議が必要、整えばOK
(関係先の議会の議決も経てないといけない)

指定管理者

地方公共団体は公の施設の管理を

条例の定めるところにより

指定した法人その他の団体に委託できる


★指定管理者の指定
 ↪誰にするのかってのは議会の議決

★指定の手続き、業務の範囲、管理基準なんかも条例で定める

★施設の利用料金は適当と認めるときは指定管理者の収入とすることもできる

★利用料金は原則、承認を受けた指定管理者が定めれる

★指定管理者のした処分における審査請求先は地方公共団体の長


外部監査制度

監査委員だけではなく外部専門家たちの目も加えることで

ちゃんとしようってのが目的かと思います

そんな外部監査制度

包括的外部監査契約と個別外部監査契約に分類される

★都道府県及び政令で定める市(指定都市及び中核市)
 ↪包括的外部監査契約の締結が義務
 (個別外部監査契約との併存もOK)

★それ以外の必置義務のない地方公共団体は条例で包括的も個別的も任意で導入できる

監査委員

地方公共団体には必ず監査委員を置かないといけない

都道府県及び政令で定める市なら4人、それ以外の市・町村なら2人
(条例でこの定数は増やせる)

このくらいは必ず居ます

有識者及び議員の中から長が議会の同意を得て選任してる

外部監査人

★外部監査人になることができる者

弁護士・公認会計士・税理士

その他キャリアのある人、知識のある人
(ここの条文長い!おおまかこんなイメージの人)

この4種類の者

包括的外部監査契約

契約締結時に特に何を監査するかは決まってなくて

だから「包括的」かなと解釈

外部監査人が必要だと思ったらそれを監査する契約

個別的外部監査契約

こちらは何の監査をするのか特定されてる

事務監査請求とか住民監査請求とかを

監査委員に代わって監査する契約

請求された個別の仕事をするから

「個別的」という風に解釈した


どうでしょうか?




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