連帯債務は、横並び。
みんな債務者なんです。
連帯保証は、前衛と後衛。上と下。親と子。何が分かりやすいやら😅
普通に、債務者と保証人でいいや。
あくまで保証なんですよね。連帯とはいえ保証に変わりはない。
債務者は、あくまで主たる債務者のみ。
連帯保証人は保証人であって債務者ではない。
これがそもそも違うところ。
中身も違うし、形も違う、だって全然違うものだから。
連帯という言葉が同じだけの全く別物と考えたほうがいい。
Aさんが30万借りたとして、BさんとCさんが連帯債務or連帯保証
連帯債務なら、3人とも30万を背負う
誰が返しても一緒。
連帯保証でも、一見同じように見えるが中身が違う
だってほんとはAさんが返す30万だから、当事者はこの人!
ただ連帯保証してるから、請求されたらしょうがないだけ、当事者ではないが、、、
(ここが連帯債務と同じだから混ざる、単純な保証なら「債務者から」って抗弁できるし)
※分別の利益が連帯保証にはないから、連帯保証人は全額責任を負う結果そうなってるけど。
連帯債務とは中身が違うのは忘れてはいけないんです。
相対効も絶対効も連帯保証にも準用されてるから、なお混ざる。
同じように考えたくもなる。
横並び(共有の形)と前後(個々の形)形態が違うから、混ざったままだと危険!
(やっぱり連帯保証は前衛と後衛にする)
相対効は他の人に影響しないもの、絶対効は影響するもの
これを頭にホントの意味でまず叩き込みます!
連帯債務は、相対効は他の連帯債務者に影響しない。絶対効は影響する。
これだけ、何も変わらない。
連帯保証は、相対効でも絶対効でも
主たる債務者に起きたことなら、全て連帯保証人にも影響する。
(前が受け取ったら、後ろにも渡される)
そして、連帯保証人に起きたことは、
相対効なら主たる債務者には影響しない。絶対効なら影響する。
(基本は後ろから前には戻せない)
これがまた連帯債務と同じ、だから混ざりやすい
主たる債務者に生じた事由は、保証人には全て絶対効!
これ、保証のとこで書いてたんですよね(^^;)
(1度まず保証をきちんと見つめ直して、もう1回連帯保証考えた)
だから、どっかの問題でもあった。
連帯債務
★債権者が連帯債務者の一人に履行の請求をした
↪他の者の時効更新には影響しない、相対効だから
こちらはよく出てくるし、連帯債務だし、で問題ないでしょう。
でも
連帯保証
★債権者が主たる債務者に履行の請求をした
↪他の連帯保証人にも影響する(前から後ろへ)
じゃあ
★債権者が連帯保証人の一人に履行の請求した
↪主たる債務者には影響しない、相対効だから
こうなるわけです。
※こうなると連帯保証人の時効は更新したのに、主たる債務者の時効はそのまま進んで完成することになるw
これ面白いですよね~変ですよね~(^▽^)/
でも大丈夫!だって(前から後ろへ)
主たる債務者に起きたことは絶対効ですよ!連帯保証人の時効も結局は完成する✨
怖くないですか?
ちゃんと違いを理解してないと大変なことになってた😱
求償だって変わってくる。
だって中身が違うんだもん。形態が違うんですよ。
連帯債務は、みんな債務者、みんな同じ立場。
だから弁済額が自分の負担部分を超えるかどうかは関係なく求償できた。
払った分は、みんなから平等に返してもらえた。
横ならび、みんな同じ債務者だから。
連帯保証は、あくまで主たる債務者が債務者、返すべき人。悪いのこいつ。
ですので、主たる債務者が弁済したって、連帯保証人に求償できるわけがない!
そして連帯保証人が弁済したなら、全額求償できますよ!
本来の返すべき人には返してもらうのです😊
ここまではいい。
連帯債務との違いを気をつけるべきポイントは連帯保証人が複数人のときの求償
主たる債務者Aさん、連帯保証人BさんとCさん
(30万、負担部分は等しい)
主たる債務者Aさんには全額でいいですよ。
でもBさんが弁済したとして、もう一人の連帯保証人Cさんにはいくら求償できるの?
Aさんだけで片づけばいいけど、もし破産してたら...あり得る、借金したくらいだし。
こういう時の負担部分ですけどね✨
この等しい割合も実は連帯債務とは違う。
みんな10万と思ってたら、危ない、それは連帯債務。
Aさんは当たり前のように負担すべきは30万です。
そしてBさんとCさんが15万となります。この2人の負担部分が「等しい」です。
ということで、BさんはCさんに15万求償できます!
ただし、連帯保証人が他の連帯保証人に対して求償できるのは、
自己の負担部分を超える弁済をした場合、負担部分を超える額について求償できる。
これがね、連帯債務と違うところ。
Bさんは15万までは責任ありますから(Cさんとの間での話ですよ)
その額までは連帯保証人間では負担するとしてるんです。
例えばAさんが15万払い、残りはBさんが返済したなら、Aさんに求償すればいい。
Cさんに求償する必要はないし、できないです。
債務者と保証人(AとBC)
保証人同士(BとC)
この2つの関係があるのも連帯債務との違いです。
もう保証になってますけど(^▽^;)
連帯保証はあくまで保証の仲間なんです✨
※ちなみに求償額の限度は
債務者には、とにかく全額(30万+利息やら何やら込みこみで)
保証人には、負担部分まで(15万まで)
前後じゃなくて、上下が良かったかもしれない...
(上からはおりる、下からは基本あがらない)
どっちが語呂が良かったかな(-ω-;)ウーン
ずっと前後がしっくり来てたけど、上下も悪くない(^^;)
変な発見をした。。。
今ここで持ってたイメージ崩すのは非常にまずい😰
【民法】連帯債務と連帯保証の違い

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