【行政法】行政立法

行政がルールを作るには法律がないとダメでした(法規創造力の原則)

勝手に作ると唯一の立法機関である国会を無視してることになる。
逆らうのはまずい、三権分立という建前もある、バランス大事。

でも法律の中で「このことについてだったら行政が決めていいよ」ってあれば作れる。
これが委任でしょ。

そうすると国会が作った法律が前提だから、とりあえず国会への顔も立つ。
それで行政も立法行為ができる。

法規命令

法規としての性質があるもの、作るには法律の根拠が必要。

★委任命令
法律の委任に基づいて、国民の権利・義務に影響を与えるもの
※法律の授権は個別・具体的である必要がある
 罰則も定めれる(逆に言うと政令・省令などは法律の委任がないと罰則を定めれない)

大人に関する法律ができた。
「大人は勉強をしましょう、あとは政令の定めによる」とある。
そこで
「大人は勉強をしましょう、1日1時間」と決めた。
これが委任命令かな?
でも一応どのくらいかの目安(義務)を決めた。具体的だし、そうとしよう。


★執行命令
上級の法令に基づいて、実施に必要な具体的細目事項を定めるもの

大人に関する法律ができた。
「大人は勉強をしましょう、1日1時間、あとは政令の定めによる」とある。
1日1時間ともうすでに具体的義務は決められてる。
これの細かい方法を定めればいいから
「1日1時間とは、朝30分と夜30分でもよい」
これが執行命令かなw
こっちは合ってる気がするww


ひとまずよくありがちな政令であててみたけど、これを誰が制定するかで名前が変わる。
内閣なら「政令」
内閣総理大臣なら「府令」(内閣府令)
各省の大臣なら「省令」
各庁の長官や委員会なら「外局規則」


実際にはホントまだよくわからない(┬┬﹏┬┬)

行政規則

法規としての性質を有しない。
行政機関内部のルールを作るだけなので、法律の根拠も必要ない。

★訓令、通達
訓令→上司から部下への指示
通達→訓令を書面にしたもの

※通達は処分性を否定してた

★告示
行政庁が決定した事を、みんなにお知らせすること

※学習指導要領は法規としての性質があると言われたはず

★要綱
行政組織内部の人が守るルール


簡単に言うとこんな感じですよね。
それで済むなら行政立法の問題なんて楽なんだよ...😢

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