【行政不服審査法】再調査の請求

再調査請求だったんですね(^^;)
再調査請求ってずっと思ってた💦
「の」があるのが正式名称か...まぁいいや。

5条1項
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。


ここね~不思議なことがあるんですよね~。
処分庁以外の行政庁に対して審査請求ができる場合ってある。
処分庁が審査庁なら再調査の請求って出来ないんですかね?どうなんですかね?
でも、そうなんだと思っていくしかないですけどね…

大事なことは、❶法律に定めがあれば処分庁に対して。できるということですかね。
処分した本人に対して「もう1回調べてよ」とお願いできるのが再調査の請求。

処分庁に対して、ですからね。処分はされてます。
従って、不作為についての再調査の請求なんてありません。
(まだ何もされてないのに再調査って?となるし)

そして審査請求は特に何もなければできますから
再調査の請求にするも審査請求するも先にどっちを選んでもいい。

再調査の請求期間

★処分があったことを知った日の翌日から3カ月
★処分があった日の翌日から1年
正当な理由があるときを除く
(これは審査請求期間と同じだから助かりますよね✨)

審査請求を選んだら、再調査の請求はもう出来ない。

再調査の請求を選んだら、その結果である「決定」があるまで審査請求は出来ない。
その決定にも不服がある場合の請求期間
★決定があったことを知った日の翌日から1カ月
★決定があった日の翌日から1年
正当な理由があるときを除く

例外(決定を経ずとも審査請求できる)
★再調査の請求をして3カ月経っても決定がない
★決定を経ないことに正当な理由がある
※上のケースは処分庁に3カ月後の教示義務があります

ちなみに再調査の請求をしといて決定を待たずに審査請求をした場合は、その再調査の請求は取り下げられたものとみなされます。
(例外に該当し、審査請求した時も同じく取り下げとみなされる。)

決定の方式

主文及び理由を記載し、
処分庁が記名押印した決定書による。

あとは、その決定書に
❶審査請求できる旨
❷審査請求すべき行政庁
❸請求期間
どこに、いつまでに、審査請求できますよ。と教示義務がある。

決定の種類は3種類、認容と却下と棄却ですね。

準用...

これはキリがないですよ。全部覚えれる人は凄い!
口頭意見陳述があるか~執行停止が準用されてるな~くらいですかね、、私は。
私は、問われてる「なにか」と「これが」準用があるのかどうかは、
いつもその場で考えてますね、覚えてないもんで...(^^;)

準用してないのを数えた方が早い気もするけど、結局同じ労力じゃん!と思って止めた。
(審理員の指名、弁明書・反論書の提出、諮問あたりが準用なしかな)
気にしたのは「何が除かれてるんだろな」ですかね。
(全く準用の項目の勉強とは関係はないですね(~_~;))

例えば、25条だと3項が除かれてるんですね。
執行停止(25条)処分庁または上級行政庁ではない行政庁のケースのところ(3項)。
これって当たり前ですよぇ。
よその行政庁のケースの事を再調査の請求で準用する必要ないもん。
再調査は処分庁がするんだから。
(条文の作りの勉強にはなりました(^▽^)/)

上手く説明できませんけど、この逆算みたいな感じで、「なに」と「これ」はいつも解いてます。
暗記がダメですのでね...必死こいて1つずつ「どういうもの」かをイメージ勉強なんで。
つながりそうなら準用あり。
関係なさそうなら準用なし。
こんな解き方ですw

行政法を勉強してると厄介なのって準用ですよね...
準用してる、してない問題が1番嫌いだ(>人<;)

でも正直あまり無理には覚えようとしてないですねぇ😅
無謀なんですかね...?

コメント

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