【民法】制限行為能力者②

「被」ってなんかじゃまくさい💦

なんでもほけん、ほけんって普段は言ってるでしょう

自分は健康保険の被保険者であると、
「被」のほうねって時々そっと確認しないと分からなくなる時あります(^^;)

成年被後見人・被保佐人・被補助人

どんなひと?

成年被後見人

精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で
家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者


被保佐人

精神上の理由により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で
家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者


被補助人

精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分な者で
家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者


私は介護施設で働いていましたので
後見人さんがついてる方などを見てますし
逆にやっと後見人決まった、なかなか決まらなかったね~
なんてことも見てきてはいて

なかなか失礼なんですが
勝手にああいう感じの人のことか…なんてイメージしています

わかりやすいところだと
認知症の方を思い浮かべてたらいいんではないでしょうかね
ざっくりとしたイメージですが(^^;)


たとえばその方が認知症と認められていたって
審判を受けてないとまだ制限行為能力者ではありません

裁判所に請求があって審判が始まります
だいたいは本人や心配している身内の人あたりが請求できます
※本人以外からの請求の場合
補助開始の審判だけは必ず本人の同意が必要です。

保護者

成年被後見人→成年後見人

被保佐人→保佐人

被補助人→補助人

家庭裁判所がその人にとって最も適切だと思う人を選んでくれます
その方が保護者としてつきます、法人でもなれます


成年後見人……代理権・追認と取消権あり

保佐人……同意権・追認と取消権あり

補助人……ノーマルではなにもなし


補助人さんに何もないのは、補助開始の審判を開始するときには

どんな行為には代理してもらったほうがいいか
または、どんな行為には同意が必要か

という審判を一緒にするからです!

そこで付与する権利が決まるというわけです。


ちなみにこのノーマルでは持ってない権利が欲しいなら
(あとから何かしらの事情で必要になったなら)
請求すればその審判することができますが、

その請求のときは本人の同意が必要です

ノーマルでは持ってない
初めの時には必要ではなかった

新しいこと、特別なことです

そんな大事な話をしたいなら
まずは本人に許可を取りましょう✨ということだと思います。

※成年後見人が同意権が欲しいとかは無いと思います
 次で理解してる範囲で説明します

単独で出来ること(成年被後見人)

成年被後見人

日用品の購入その他日常生活に関する行為 だけです!

ここも婚姻とかありますが、まぁそれはおいといてw
(私は今ようやく少しだけこういう横断的な目を持つようになってきた)

散歩ついでにおやつ買う、靴下と歯磨き粉も買ってしもたわ(^▽^)/

このくらいなら大丈夫です、取り消しなんてないです
コンビニ店員さんも安心ですね😊

ここで思い出してほしいのは

成年被後見人とはどういう人か
事理を弁識する能力を欠く常況にある人

判断もあやふや
話のスジもおそらく通ってない
頭の中はふにゃふにゃほにゃほにゃ

常況ですから…いっつも「そう」な感じです、きっと

成年後見人さんにはなぜ代理権があるのか?同意権はないのか?
代理ってなんだ?
本人の代わり、つまり本人と同じ。同意する必要ある?
法定代理人、親…ってなんだっけ?
ぐるぐる考えました

そばにいても見守っててもどこか危ない

子どもを見る親目線でなんとかイメージつかんでみました(*´∇`*)

たとえ同意したって危ないんです!
ちゃんとできるか心配なんです!

だからこその代理なんです!

本人に代わって行うんです
その人のために、相手の為にも

同意だけじゃ心配です
そして相手にも迷惑かけるかもしれません

だから成年後見人に同意権は必要ないのではないか

と思ったしだいです。

子どもならこの先の成長信じてという選択肢がありますがね...

もう変わってやってあげたほうがいいでしょう
そのほうが手っ取り早いですし…
精神上の障害からですから( ;∀;)

同意がないと出来ないこと(被保佐人・被補助人)

(保佐人の同意を要する行為等)
第13条1項の各号に規定されてます

1、元本を領収し、又は利用すること
  ↪利息だけなら貰うのOKなんだって
2、借財又は保証をすること
3、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

  ↪逆に考えると重要ではない動産の譲渡なんかは同意なしで出来ることになる
4、訴訟行為をすること
5、贈与、和解又は仲裁合意をすること
6、相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
7、贈与の申し込み拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること

  ↪単に土地もらうだけならOK、でも「いらない」って言うのは同意が必要
   なのです
8、新築、改築、増築又は大修繕をすること
9、第602条に定める期間を超える賃貸借をすること

  ↪土地5年、建物3年、動産6カ月とか、とにかく長い期間の賃貸借
10、前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること
  ↪同意が必要な人が同意が必要なことするというループよ
あとは、その他のことで家庭裁判所が指定した行為


被保佐人なら全部、同意がないとダメ

被補助人ならこの一部が同意がないとダメな行為です

ようは
お金のやり取り、不動産関係とか大きなイメージのものが絡むもの
訴えるとか仲直りとか、人の気持ちが絡むもの
あたりのことは

1人じゃダメなんだと思っていればいいかと思いました(^▽^)

成年被後見人でもOKだった日用品の買い物とかは
当然、単独でも大丈夫で~す。

よくまちがえます(笑)

★その❶

後見人さんの同意があったとしても
成年被後見人がしたことは取り消すことができます

ここ注意です!

「いいよ」と言われたから
やってはみました、本人は上機嫌かもしれません

しかし様子見てたらまずい状況です

取り消します、むしろ取り消されます

後見人さんの「いいよ」は
ただ権利がない、何の力もない言葉でしかない
そんな気分で言ったことと捉えればいい感じで片づくもの(いいのかこんなで?)

だって同意権ないんだもん💦

法的にもそう考えるんでしょう(きっとそうさw)

後見人さんは自分のうかつな発言だったと責任感じても
そんな状況なら取り消すんです

守るべき存在は自分ではないからです

制限行為能力者は法的にかなり保護されてます

そうすべき方たちだからですが

勉強していくとこのことがかなり色んなところで出てきます
そのことを念頭に置いておくと考える良いヒントになります✨


その

これはその❶の補足で
自分だけかもしれないんですけど(~_~;)

営業許可を後見人さん同意したって問いがあって
それの営業が取り消せるかどうか?

まだ自分がその❶をそこまで考えれないとき
取り消せない!って思ってたんです
同意があるからね!って

そして見事に玉砕しましたが

そのとき分かった気になったのが
営業許可がOKなのは未成年者か!と
違う方向の理解へ行ってしまったことがありました😢

コメント

タイトルとURLをコピーしました