180条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
❶自己のためにする意思
❷物を所持すること
自己のためって、おそらく別に「根拠なんか気にしないで」ってことですよね
実際には「誰の物か」の話は置いといて、今は自分が持ってる・使ってる
それでOK。お手軽かんたん取得ですね。だから泥棒にも認められる(^^;)
事実上の支配状態を保護するための権利が「占有権」
相続の対象にもなるんですよね~
代理占有
181条
占有権は、代理人によって取得することができる。
初めはここから意味不明でしたね…
本当の持ち主には「所有権」があるから大丈夫
今使ってる人のために「占有権」を持たせておこう
こんなイメージだったんです。そういうもんだと思ってた。
でもどっちが強いんだろう?とは思ってた一般ピープルです。
(主に賃貸トラブルを浮かべながら)
そしたら代理占有なんてルールがあると知る。
所有者は誰かに貸したりしても占有権を失わない!
占有権って分かれるのか…と思った(ここの理解は何でもいい気する)
そんなふうなルールなんだと思っただけ。
私が今でも混乱するのが、占有代理人ってどっちだったっけ?とかのこと。
そこでいまだにふらふらします。
問題文にそんな言葉のみの説明で出されると迷います😓
(Aさんがなんとかで、Bさんが…というほうが助かる)
「本当の持ち主」と「今使ってる人」で分かれちゃうから
そして両方とも「占有」って使いよるし!
(質権者と質権設定者などもよく混乱してましたね…😢)
Aさんのアパートの1室をBさんが借りているとします。
Bさんは直接占有している占有代理人なんです。
その占有代理人(Bさん)を通じて間接占有しているAさんの占有を代理占有という
Aさんの方を代理占有というんです!ややこしいでしょ~!
Bさんの方は自己占有という。でもこの人のアパートじゃないのに自己って…
(おそらく自己のためにする意思からきてる「自己」)
もう1つややこしい言葉が「自主占有」と「他主占有」
(これ単体だとわかりやすい)
所有の意思がある占有→自主占有
それ以外の所有の意思のない占有→他主占有
持ち主であるAさんは自主占有している。(自己ではない)
Bさんは他主占有しているわけです。
とにかく持ち主は代理占有、住んでる人は占有代理人でもう1回頭に入れよう😰
占有権の譲渡
「自主占有」の占有権の移転なんだろうけど、
所有権だと考えたほうが分かりやすい気がする…(ダメなのかな~?)
❶現実の引渡し(これだけ目的物が動く)
Aさんは時計をBさんに売った
「今からBさんの物」
自主占有はA→B
❷簡易の引渡し
AさんはBさんにずっと貸しっぱなしの時計を、そのままBさんに売った
「もう使ってると思うけど、今日から正式にBさんの物だから」
Bの占有が他主占有→自主占有
❸占有改定
Aさんは時計をBさんに売ったが、その後も時計を使っている
「Bさんの物になったけど、まだ使わせてもらうね」
Aは自主占有→他主占有 B→自主占有
❹指図による占有移転
AさんはCさんに貸してる時計をBさんに売ったが、Cさんが続けて使ってる
「Bさんの物にはなったけど、Cさんそのまま使ってて、Bさんもいいってさ」
自主占有はA→B Cの占有は他主占有のまま
❶は引き渡すし
❷❸は意思表示のみでOK
❹指図による占有移転は
184条
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
AさんがCさんに、これからはBさんのために占有することを命じ、それをBさんが承諾しないといけません。
ここはごちゃごちゃします。。(~_~;)
占有訴権
❶占有回収の訴え
占有を奪われたときから1年以内なら提起できます。
奪われた物の返還及び損害賠償を請求できます。
※だまされて引き渡した物、失くした物じゃダメです。
❷占有保持の訴え
占有を妨害されたとき
占有の妨害が存する間または妨害消滅後1年以内に提起できます。
(工事による損害なら、工事着手後1年経過又は完成後はできない)
占有の妨害の停止及び損害賠償の請求ができます。
❸占有保全の訴え
占有を妨害されるおそれがあるとき
占有の妨害の危険の存する間だけ提起できます。
(工事による損害なら、工事着手後1年経過又は完成後はできない)
占有の妨害の予防または損害賠償の担保を請求できます。
占有回収→返還請求 占有保持→妨害排除請求 占有保全→妨害予防請求
こんな感じでつなげると良い感じ✨
★本権に関する理由に基づいては裁判をすることはできない
↪所有権など占有の根拠になる正当な権利のこと
AさんがBさんに貸してる車を、Bさんに無断で持って行った
Bさんはいくら持ち主とはいえ「さすがに横暴だ!」と占有回収の訴えを提起
裁判において、Bさんからの返還請求に対し
Aさんは「だって俺のだもん」と所有権を主張することはできない
なぜなら、占有の訴えについては、裁判所は占有権のことだけ裁判を行うから。
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