25条1項
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
というわけで執行不停止の原則です。
処分されたら公定力が働いてます。なかなかに強い力です。
不服申立てをしても動き続けてます、審査請求中でも止まりません。
ちょっとでも動かれるとまずいこともあります。
とりあえずでも止めておきたい。
もう動き出してる力、止めてほしかったら執行停止を申立てましょう。
止まる可能性はありますから。
ちなみに審理員も必要があると認める場合は、
審査庁に執行停止をすべき旨の意見書を提出してくれたりもします。
「どうやろか?」って意見です、執行停止の権限はないですから
申立てがあるか、審理員の意見書が提出されたら
審査庁は速やかに執行停止するかどうか決定しないといけない義務があります。
2項
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3項
処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
こんなんちゃんと読んでも読まなくても意味不明ですよ😂
もうちょっと書き様がなかったもんかね😥
以下「執行停止」という。ここだけ見ると役に立ってないし…
その他の措置まで入れてるから、こうなる💦
❶処分の効力
❷処分の執行
❸手続の続行
これの全部又は一部の停止
❹その他の措置
これひっくるめて「執行停止」
上級行政庁(上司)、処分庁(本人)、いずれでもない(よそ)
上司・本人...❶❷❸❹ができる
必要だな、と思えば
申立てがあると執行停止することができる
職権でも執行停止することができる
※職権がある、全部できる
よそ...❶❷❸ができる、
必要だな、と思えば
申立てがあって、処分庁の意見を聴いてから執行停止することができる
※職権がない、その他の措置はできない(ただし書きの言いたいこと)
「することができる」なので任意ですね。
結局、必要と認められるかどうかは裁量による。
しかし、ご安心を✨
執行停止をしないといけない場合もあります。
4項
前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。
ホントに止めてくれないとまずいことだってある。。。
処分のせいで重大な損害が出る!だから今すぐに、緊急に止めとく必要があるんだ!って場合は、
申立てがあったら執行停止する義務がある(申立てによる義務的執行停止)
※上級、処分庁、いずれでもない庁、みんなです。
ひとつ疑問。よそのお方は義務的なときは❹その他の措置も出来るの?
ここの執行停止って、以下「執行停止」という。の執行停止よね...
(まあヤバイときだし、対処がその他の措置ってないと思うけど)
申立てが必要!
言わないといけない(あくまでこちらの事情だし)
「そっちの被害なんて知ったこっちゃない」が本音。
だからこう付け足す。
ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
大変なのはわかるけどさ、
そうは言ってもみんなの迷惑になってるし、やっぱり執行停止は出来ないよ。
なんて言われておしまいになるかもしれませんね。
重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、
審査庁は、申立てがあれば執行停止しないといけないが、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある又は本案に理由がないなら、やっぱり出来ない。
本案について理由がない
↪審査請求について違法でも不当でもなさそう。という翻訳で合ってるだろうか?
★執行停止の取消し
26条
執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
❶公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかになった
❷その他事情が変わった
このような理由で執行停止は取り消されることもあるんですが、
なぜ義務じゃない?
公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが「明らか」になってるのに、「おそれ」より大変な事態でしょう?不思議(+_+)?
【行政不服審査法】執行停止

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