【行政不服審査法】審査請求③

やっと審理手続に入る(^^;)

審査請求の審理は書面でのやりとりによる書面審理主義が原則

処分庁から処分されて、その処分に不服があって、審査庁に審査請求書を提出。
審査庁の事務所に到達して、指名された審理員の手に渡る。

弁明書の提出

29条1項
審理員は審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。


手元に来た審査請求書を見て、審理員は処分庁に教えてあげる
「文句言われてるよ」って写しを送る(直ちに送付義務)

2項
審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。


そして「それ見て、とりあえず言い分を書いて必ず送って」と弁明書の提出を求める
審理員は処分庁に弁明書の提出を求める義務

※処分庁の言い分を書いたものが「弁明書」
そこに処分の理由なんかを書く、意見陳述手続してたならその書類も添付

5項
審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。


審理員は処分庁から送られてきた弁明書を
「こんな事情があって処分したんだってさ」と今度は請求人に教えるため送る(義務)
参加人にも送るんか。
やっぱりみんなに共有させないといけないわけか。
(参加人ってその処分で得してる人も居る可能性あるし、どうなんかな😒)

反論書の提出

30条1項
審査請求人は、送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した反論書を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。


そうして送られてきた弁明書を「どれどれ」と読み、
「いーや、やっぱおかしいって」と思うなら、審査請求人は反論書を提出できる。
これは任意。
でも審理員が必要だと判断し、提出をお願いしてくると、提出は義務となる。
(任意だけど、求められると義務。このパターンは結構ある)

※審査請求人の言い分を書いたものが「反論書」
ちなみに参加人が書いたものは「意見書」
(審理員意見書ってもっと大事な書類があるから、そっち覚えるほうが先よね)

3項
審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。

請求人から反論書が来たら、「こう言ってるけど…」って
処分庁だけでなく参加人にも送付しないといけないんですね💦
疲れるでしょうね~審理員さん。でも仕事か😅
これも義務。

書類でのやりとりも実は面倒なんですよね、、、
そっちのほうが時間かかってることもある😥
(電話もLINEなんかもそう)
直接会って話した方が早いときある。

口頭意見陳述

審査請求人及び参加人の申立てがあれば
審理員は、意見を述べる機会を与えなければならない(義務)
※ただし困難であると認められる場合を除く

審理員は日時・場所を指定してみんなを集めます。
直接話す場を設ける。

申立人は、審理員の許可を得たら、補佐人とともに出れる
(補佐人は知識があったりして助けてくれる人のこと)

審理員の許可を得て質問もできる。(処分庁等に対して)

審理員は話を制限することができる。
(あんまり事件に関係ないことは話しちゃダメ)

証拠書類・証拠物の提出

審査請求人及び参加人、処分庁等も提出することができる。
審理員が相当の期間定めたら提出義務パターン。

物件の提出要求

書類その他の物件の所持人に対して
審査請求人・参加人の申立て
または
審理員の職権
その物件の提出を求めることができる。

任意なので強制は出来ない

もし提出されたら、審理員は、その物件を留めて置くことができる。

参考人の陳述・鑑定の要求、検証

他にも何か知っている人がいたら
このへんも申立てまたは職権で求めることができる。

★検証...審理員が必要な場所を見て回って結果を資料にする
申立てにより検証するときは、あらかじめ日時を申立人に通知し、立ち会う機会を与える(義務)
※職権で検証するときは自由にするはず

審理関係人への質問

36条
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。


これ地味に謎なんですよね...
審理員が質問することについて、わざわざ分けて規定してる。
職権で出来るの当たり前ですし、好きに質問できるでしょ、立ち位置的に。

申立てにより、、、質問は「自分を通せ」ってことかな?
口頭意見陳述を除けば、書類のやり取りだけですもんね。
自分に、他の人に、質問あれば代わりにしてあげるから。ってこと(-ω-;)ウーン

いや、普通に審理員は誰にでも質問することができると言いたいだけよね😑

審理員は仮に申立てがなくても、職権で、
質問したり、陳述・提出を求めたり、検証までする(職権証拠調べ)
当事者たちが主張したからでもあるけど…
主張してない事実についても、職権で探知し、資料作りも出来る(職権探知主義)
この職権探知主義は裁判所にはない
(あちらは当事者主義、動かないよね~)

提出書類等の閲覧・交付

審理手続が終結するまで
審査請求人または参加人は、審理員に対し求めることができる。

①第三者を害するおそれがある
②拒む正当な理由がある
以外では、審理員はこの要求は拒めない

審理員は、閲覧・交付させるときは、まず提出人に意見を聴いてから(義務)
(でも必要ないと思ったら聴かないでもよかったりする)

審理員は閲覧のときは、日時も指定することはできる。

閲覧・交付には実費の範囲内で手数料を納める(減免もあり)


ここは面白いことが多い😊
聴聞のとき、文書等の閲覧だけだった(交付はなかった)
それから行政庁に対し、だった(主宰者に対しではなかった)
あと閲覧できる参加人、利益を害される者と限定してた。
不利益処分に関する資料だから
保管してるのは聴聞の主宰者じゃなく行政庁だもんね。
その処分についてホントは見られちゃまずいものもありそうだから、当事者以外ならあくまで損をしてる人にはしょうがないって思ってるのかな。
そして大事な資料、コピーできない。行政の機密情報。

でも審査請求だと
提出書類等なわけで、始まって今までの流れでみんなが出したもの。
だから審理員に対して、になるわけか。
そもそも審査請求書から弁明書・反論書からして手元に持ってるのは審理員だ。
で、別にそれぞれ持ち寄った物みたいなもんだから閲覧だけじゃなく交付もいいわけね。
でも処分庁からの提出もあった。
けど利・害どちらの人だろうとオープンにしても差し支えないのかもしれない。
ギリギリまで隠そうと思えば隠せるしね。
あとは審理員しだい。


そういえば処分庁等からの申立てって1つもない...
もしかして認めてない?(っ °Д °;)っ

コメント

タイトルとURLをコピーしました