【民法】心裡留保・虚偽表示

意思能力とは、自分の行った行為の結果を判断することができる能力

意思能力を有しないとき、その法律行為は無効である

ぐでんぐでんの酔っぱらいが言ったこと、小さい子との約束

そんな約束を「守れ!」なんて言うほうが、どうかしてると思いますが。。

そんなときの意思表示は無効です。

でも3歳の姪っ子が約束覚えててくれてた時は嬉しかったですヾ(≧▽≦*)o

心裡留保

簡単に言うと「冗談」ですね

冗談をどう受け取られるかでその場の空気って変わりますよねw

コミュニケーションって結局は受け手しだいなところありません?

伝えたいことほど、伝わらないのはなぜなんでしょうね…

だから...(-ω-;)ウーン…難しい、人生。


96条1項
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。



心裡留保は、原則として有効です。

冗談はそのまま何事もなければ通じちゃう、本気にされちゃうわけです。

真に受けるような冗談を言った方が悪い。


ただ相手が冗談だとわかってたり、察してくれたら無効です。

そりゃそうですね(笑)


2項
前項ただし書きの規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。



私が冗談で10万円の指輪を「1万円で売ったげる」と友達に言ったとします。

「ホント!買う!」と信じちゃったなら契約成立しますよね😢

原則、有効ですから。泣く泣く売るはめに。。

ところが実は友達は冗談を信じる演技をしてました!

なので私は「返してよ!」と言うと(そんなの無効ですから)

「もう売っちゃった」と言われました。

その指輪を知り合いにさっさと5万円で売ってたんです。

そんなとき

その知り合いが私の「冗談」を知らないのなら(ふつうは知りませんよね💦)

もうどんなに冗談だ!と叫んでも戻ってこないんです( ;∀;)


そんな「冗談」があったなんて知らず(善意の第三者)に、まっとうに5万円で買ったその方は何も悪くない。

冗談を言ってしまった私がいけないのだから...口は災いのもと

虚偽表示

本心では売る気も買う気もない2人が、お互い示し合わせて売買したように見せかけることです。

当事者どちらも「嘘」をついてるんです。

そうまでして何を守りたいんだか..(=_=)


94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。



虚偽表示は、原則として無効です。

ただの嘘ですからね、当然です。

でも他人には分かりようがないですよね、嘘かどうかなんて。


奥さんに内緒で買った時計の存在がばれそうだからって

遊びに来てた同じ趣味を持つ親友のだって嘘ついて

親友も話を合わせてくれて、その場はしのげたとしても

その話を聞いてた親友の奥さんが気に入っちゃて

「その時計をお父さんの還暦祝いにプレゼントしましょうよ!」

なんて言われた日にはおしまいです。


やっぱり、その「嘘」を知らない第三者には

当時者2人とも「それ嘘だって、ごめん💦」と無効を主張できません。

誤魔化そうとした罰です。


※「心裡留保」と「虚偽表示」の相手方は対抗するには善意だけでOK


虚偽表示って第三者にあたるかどうかのパターンの問題多すぎ💦

どうしてそんなにいろんなケースのいろんな人出てくるの?

どんだけ過去にみんな虚偽表示やってきてんの(>_<)


嘘ついたことない人なんて、この世にいないと思いますけど、

嘘ってなんでつくんでしょうね?

嘘ついたら、また嘘つかないといけなくなるし。

結局ばれるのがほとんど。なんの得があるのか。疲れるだけだと思う。

なにがそんなに怖いんだろう?

でも嘘つく奴は、絶対またすぐ嘘つきますよね。

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