まだ入り口(~_~;)
審査請求期間
★処分があったことを知った日の翌日から3カ月
★処分があった日の翌日から1年
正当な理由があるときを除く
この期間内に請求しないと出来なくなります(不可争力)
でも教示してくれましたね、これ。いつまでに、どこ宛てに、できますよって。
(なんで審査請求の方は「翌日」があるんだろう?訴訟の方はないのに…)
※再調査の請求をしたとき
★決定があったことを知った日の翌日から1カ月
★決定があった日から1年
正当な理由があるときを除く
不作為の審査請求には期間の定めはなし。
不作為が続いている限り、いつでもできるはずですから、わざわざ書いてない。
審査請求書の提出
19条1項
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令でさだめるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
審査請求は、審査請求書を提出することで請求できる。
原則は書面でしないといけません。
★記載事項
◉処分についての審査請求書
❶審査請求人の氏名及び住所
❷処分の内容
❸処分があったことを知った日
(処分の日ではなく、処分があったことを知った日を記載するのは請求期間の起算日が絡むから)
※個別の通知方法だと現実に知った日だが、処分が告示方法なら告示があった日になる
❹審査請求の趣旨及び理由
❺教示の有無と内容
❻請求した年月日
※総代を選んだ場合、代理人がする場合、法人なら代表者、の名前と住所も記載すること
◉不作為についての審査請求書
❶審査請求人の氏名及び住所
❷不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
❸請求した年月日
※総代を選んだ場合、代理人がする場合、法人なら代表者、の名前と住所も記載すること
他の法律に口頭でしてもOKとあれば、例外的に口頭での請求が認められる。
この場合は、陳述人が言う→内容を録取→行政庁が読み聞かせ確認→陳述人が押印
そして出来たものが「審査請求録取書」です。(遺言か!)
審査請求書の補正
審査請求書の記載の不備や違反がある場合
審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正することを命ずる
申請のときは補正を求めるか拒否のどっちかだった。
審査請求の場合は救済の目的があるから、なるだけ機会を与えることで手続保障。
審査庁が不備の補正を命じるのは義務
まだここは審査庁ですね、、、審理員もあるからな。。
審理手続を経ないでする却下裁決
①期間内に不備の補正をしてこない
②不適法で補正をすることが明らかに出来ない
こういう場合は、審査庁は、審理手続を経ないで、裁決で審査請求を却下することができる。
審理に入りませんので却下ですね。
ちょっと寄り道
審査請求書は審査庁に提出するんでしょうけど、処分庁の方が出しやすい気もしますよね。
だいたい最上級行政庁ですよ、審査請求先って。
どこですか?場所は?というか大臣とかだったら東京まで行くの?
処分庁はまだ身近でしょ、きっと。
それでなるべく便宜を図ろうと処分庁等を経由する場合が規定されている。
処分庁に提出したら、処分庁は審査庁に直ちに送付する義務があり、
そして処分庁に提出したときから審査請求があったものとみなされる。
あとは
審査庁の権限の委譲があったら、引き継いだ行政庁は、速やかにその旨を通知してくれます。
ほかにも誤った教示の場合なんかもありましたね。
あれはどのケースも、速やかに送付して、速やかにその旨を通知してくれたんだ。
そして初めからされたものとみなされた。申立てればだけど。
審査請求の取下げ
27条1項
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2項
審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
請求も書面でするので、取下げも書面でします。
例外はない。取下げは絶対書面で。
裁決(結果)が出ていないうちなら、いつでも取り下げれる。
(参加人には取り下げる権利はない)
審査庁の同意を得る必要もないです。
標準審理期間
審査請求が事務所に到達してから裁決をするまでに要する期間
だいたいの目安ですね。
申請の時にも標準処理期間ってありましたね。
標準審理期間まであったんですねぇ..(模試で出てきてうろたえた😅)
定めるのは、審査庁となるべき行政庁
設定は努力義務、設定したら公表は法的義務
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