まだ終わらないの...( ;∀;)
審理手続の終結
41条1項
審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
書面でやりとり、あいだを取り持つ審理員
ときには直接言い合い、集めて仕切る審理員
自主的にいろいろ調べ動きまわりもする審理員
そんなこんなで「もういいかな」って思った審理員
そしたら審理手続は終結。
もちろん「待ってられない」と思っても終結は決めれる審理員
※相当期間内にいろんな提出の求めができた審理員、その提出がなく更に一定期間を示しても提出されない場合も終結させれる
※申立てといて、あげく理由なく口頭意見陳述に来ない時も終結させれる
終わらせるけど、まだ仕事がある審理員...
だって答えは自分で決めれないから...
42条1項
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければならない。
2項
審理員は、審理意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
いろいろ話して見てきて聞いて、審理員自身はどう思ったか意見をまとめる。
それが「審理員意見書」
そして審理員意見書を事件記録とともに審査庁に提出します。
最終的に答えを決めるのは審査庁だから。
審理員は審理終結したら、
遅滞なく審理員意見書を作成、速やかに事件記録とともに審査庁に提出
これも面白くないですか?
聴聞のときは、主宰者は「速やかに」報告書を作成した。そして調書とともに提出。
今回、審理員意見書は「遅滞なく」作成なんですよね~。
(速やかに提出させるのは一緒だけど)
やっぱり時間がかかるのかな?
意見も慎重に考えないといけない、何と言っても不服申立てのことだから。
適正な手続の下で権利利益の救済を目的とされてるプレッシャー💦
それを汲んで「遅滞なく」なのかな?
焦らず、落ち着いて仕事をしてもらうために。
一通り終えたら審理員は最後のお仕事です。
基本的には書面のやりとり、終結したのを知ってるのも、まだ審理員だけ。
みんなにお知らせします。
❶審理手続を終結した旨
❷審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期
審理員は審理終結したら、上記のことを速やかに審理関係人に対し通知義務
行政不服審査会への諮問
審査庁ってすぐ決めないんです。
一応、お伺い。
審理員意見書の提出を受けたら、審査庁は行政不服審査会に諮問する。
ここから働くのは審査庁。
審査庁は❶諮問をした旨を通知して❷審理員意見書の写しを審理関係人に送付(義務)
★審査会は諮問に対する答申をしたら
答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付、答申の内容を公表する
この返事が返ってきてから決める。
※請求人が諮問を希望してなかったり、そもそも却下するつもり等だと諮問はしないです
行政不服審査会
総務省に設置
非常勤の委員9名(3人以内は常勤にできる)
任期は3年
両議院の同意を得て、総務大臣が任命
審査会が指名した3名の合議体で調査審議
必要とあらば書類などの提出を求めたり調査する
★審理関係人ができること(審査庁だって含まれてるよ)
口頭意見陳述・書面等の提出、閲覧と交付の求め
地方諮問機関
審査庁が「地方公共団体の長」の場合、
諮問先は行政不服審査会ではなく、そこの地方にある諮問機関にする。
設置されてるかは、そこの地方の状況による(と思う)
設置されてなかったら、事件ごとに置くので、どのみち行政不服審査会には諮問しない。
この機関については条例で定める。
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