処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
きっと言葉の定義くらい覚えたほうがいい…(あきらめ)
「法令に基づいた」ものであることって意外と大事ですよね✨
法令に基づかない申請は、行政手続法上の申請とはならないわけですね。
ここの法令って、条例とか規則も入ってるから覚えないとな。
(確かに地方がした条例に基づく処分は行政手続法の適用あるかないかとか考えるな)
お店の営業許可が欲しくて申請をして、申請には諾否(承諾するかしないか)の応答義務がありますので、その行政庁からの返事。
YESかNOか、それが申請に対する処分。
そう考えると申請拒否処分も不利益処分ではなく申請に対する処分というのは納得!
NOという返事だからね!
審査基準
申請により求められた許認可等をするかどうかを
その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準
設定しておかないと無条件になりますね(^^;)
5条1項
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2項
行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項
行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
定めるのは行政庁。むやみやたらに申請されても困る。
申請者からすると、具体的な要件などはあったほうがわかりやすい。
「これクリアしてれば、大丈夫ですよ」というライン
公表しておけば自己判断も促せるから自然と円滑にもなる、公正、透明性もアピールできる。
審査基準の設定・公表は法的義務、できる限り具体化する義務
標準処理期間
申請が提出先とされている事務所に到達してから、
その申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間
返事がどのくらいかかるのかの目安。
標準処理期間の設定は努力義務、ただし設定したら公表するのは法的義務
申請に対する審査、補正or拒否
7条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
到達は、受理とは違います。
了知可能な状態であれば良い。届いてればいいくらいな感覚で。
不備がないのが前提で、申請が到達したら遅滞なく審査開始するのは法的義務
不備があれば
❶速やかに、相当の期間を定め補正を求める
❷申請を拒否する
このどちらかをすればよい。
要件に適合しない申請に対し、補正を求めるor拒否するのは法的義務
理由の提示
まず許認可等をするときは理由の提示は必要ない。
OKなんだからそれだけで充分。
8条1項
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
あくまで拒否する場合には理由も同時に提示する義務がある。
(処分を書面でする場合には、書面により示す)
ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合にしないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
よくここまで文を繋ぎますよね(^^;)もうちょっと区切ればいいのに。
要件を満たしてないという理由が見ればすぐ分かるようなものなら、わざわざ言う必要もないから。それでも「どうして?」と言われたら答えればいい。という内容かな。
たまに考えないで、すぐ聞く人居ますもんね(~_~;)
情報の提供
9条1項
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
どれくらい進んでいるのか?
だいたいあとどのくらい待てばいいのか?
これは申請そのものに関することだから、申請者だけか。
認められそうか?という内容的なことではなく、
あくまで時期的な見通しを示すのは努力義務。
2項
行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
書き方、用意する書類、その他もろもろのことは申請を今からしようとする人にも関係するから申請者だけじゃないわけね。そういう必要な情報提供するのも努力義務。
難しいですもんね💦お役所の書類って、、、ホントどこに何書いたらいいのか分からない。
間違ったら嫌ですしね...訂正も面倒だし。
あと「それ書式をやり直した方がいいんじゃない?」というのもありません?
毎度「それ皆さんまちがえるんですよね~」とか「わかりにくいでしょう~」とかいいから作り直せば!って思う時ある(^^;)
本人的には気づかず分からずで実は違う所に書いてるけど、行政的には間違いとは見れないような書き方のままで出しちゃって、思わぬ結果になるのが1番怖いし😨
手引きも分かりやすいんだか分かりにくいんだか...
本音は直接合ってるか聞きながら確認しつつ書きたいものです(~_~;)
公聴会等の開催
10条
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
話し合いをしたうえで許可するかどうかを考えないといけないものもあります。
関係ありそうな人たちを無視すると、かえって後が怖かったりもしますね💦
「必要に応じ」って言葉もありますし、公聴会の開催は努力義務
複数の行政庁が関与する場合の対応
★同じ申請者がよそに出してる別の申請がまだ審査中、
だからといって自分たちのところの申請も「まだいいでしょ」と遅らせたりしたらダメ!
これは法的義務
★ある1つの申請について、または、同じ人から出された複数の申請で、
自分たちだけの判断だけではできず、よその行政庁も関わらないといけないものは、お互い協力して頑張りましょうね。
これは努力義務
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