【民法】親族法のその他もろもろ

血族…血のつながりがある
姻族…結婚して出来た親戚たち

配偶者が死亡→姻族関係は当然には終了しない
生きてる方が終わらせる意思表示することで終わる、一方的で良い

★親権
身上監護権→普段の面倒みるやつよね、多分
財産管理権→お金関係かな

親権って1個のものじゃないのね(^^;)

両親が共同親権者で、一方が同意してなくとも、相手が悪意でなければ有効な代理となる。
結婚してない未成年者が子を産んだ時、親権者はじいちゃんばあちゃん。

親権の行使が著しく困難、子の利益を著しく害する→親権喪失の審判
親権の行使が困難、子の利益を害する→親権停止の審判

★利益相反行為
とにかく親権者との間のこと
利益相反行為をするなら特別代理人の選任の請求が出てくる

★未成年後見(選任には2パターンある)
❶親権を行う者がいない
❷親権者に管理権がない

未成年後見人は何人でもよい、成年後見人も同じ、ついでに言うなら保佐人も補助人も
親権持ってる最後の未成年後見人は遺言で次の人指定できるとかあったな

★後見監督人の選任は任意
後見人の身内の人はなれない

★扶養義務
配偶者、直系血族、兄弟姉妹
基本はここの人たち、兄弟姉妹もか…なんかまずいなぁ💦迷惑かけれないね。
一定の場合には3親等内の親族まで広がる
とりたてて義務を負う優先順位はない、全ては協議しだい
どうしようもないなら家庭裁判所へ。


ざっくり過ぎだな、これ(~_~;)
でも思い出しながら書けるのこれくらいだしな~
でも始めの頃ってこんなだったな(笑)
この程度なんだよね、このへんって。
でも変なとこで成長を感じると楽しくなるわ✨

コメント

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