【民法】いろんな期間のまとめ

民法の肢別3周目が終わりましたので

現時点の自分的に大事そうなものだけですが

いろんな期間の数字をざぁ~っと拾い集めてみました(^▽^)/

総則

制限行為能力者

★相手方の催告権  1カ月以上の期間を定めて

★保佐人の同意を要する行為等
 短期賃貸借   山林 10年
         土地  5年
         建物  3年
         動産 6カ月


失踪宣告の死亡時期  

★普通失踪  生死不明から7年間が経過したとき、その期間満了時

★特別失踪  危難が去った後1年間明らかでない、その危難が去った時


取消権  

★追認をすることができる時から5年間、行為の時から20年


時効

★取得時効  善意・無過失 10年  その他 20年


債権の消滅時効

★権利を行使することができることを知った時から5年間
     〃    できる時から10年間
(解除権など基本的にはこの期間) 

★人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は5年20年
(ちなみにノーマルな不法行為のものは3年、20年)

★定期金債権は10年20年

物権

即時取得

★回復の特則 盗難又は遺失の時から2年間


占有回収の訴え

★占有を奪われた時から1年以内


所有権の取得

★遺失物 公告後3カ月にその所有者が判明しないとき

★埋蔵物 公告後6カ月にその所有者が判明しないとき


共有

★持分に応じた管理費用の負担義務を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払いその者の持分を取得する

★共有物の分割をしない旨の特約  5年を超えない期間内


質権

★不動産質権の存続期間  10年を超えれない


抵当権

★被担保債権の範囲  
利息その他の定期金  最後の2年分のみ(複数の抵当権者がいるとき)

★抵当権消滅請求
債権者は何もアクション起こさず2か月経過したら承諾したとみなされる

★抵当建物使用者の引渡しの猶予  買受けの時から6カ月 


根抵当

★元本の確定請求
◎根抵当権者はいつでも請求できる

◎設定されてるほうは、設定の時から3年経過したときは請求できるようになり、もし請求したならその請求の時から2週間を経過したら元本は確定

◎確定期日を定めるなら5年以内

債権

債権の消滅時効

★権利を行使することができることを知った時から5年間、
     〃    できる時から10年
(解除権など基本的にはこの期間) 


詐害行為取消権

★詐害行為があったことを債権者が知った時から2年、行為の時から10年


契約不適合

★種類・品質  不適合を知った時から1年以内に通知


買戻しの期間

10年を超えることができない

★期間を定めなかったら5年以内に買い戻さないといけない


賃貸借

★存続期間は50年を超えれない

★必要費・有益費の償還請求  返還した時から1年以内

★期間の定めのない賃貸借の解約
解約の申し入れの日から 土地 1年
            建物 3カ月
            動産 1日   経過で終了


不法行為の損害賠償請求権

★損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年
(生命・身体のものは5年、20年)

親族

女性の再婚禁止期間

★離婚から100日以内


嫡出否認の訴え

★夫が子の出生を知った時から1年以内


推定される嫡出子

結婚から200日経過後または離婚後300日以内に産まれた子


特別養子縁組

★養親となれる年齢  25歳

★養子となる者 申立時15歳に達してない
         
        成立時18歳未満である

相続


相続回復請求権

★相続権を侵害された事実を知った時から5年、相続開始の時から20年


相続分の取戻権

★相続分の譲渡から1か月以内に行使


遺産分割

5年を超えない期間は分割を禁止することができる


相続の放棄・承認

★自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内


遺言

15歳からできる

★成年被後見人  医師2人以上の立会い
(事理弁識能力が一時回復の時)

★死亡の危急に迫った者  証人3人以上の立会い


遺留分侵害額の請求

★遺贈があったことを知った日から1年、相続開始の時から10年

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