【憲法】天皇

憲法というより一般知識っぽいと感じた

国事行為を覚えたいんです!

人権

皇族の方も含め「国民」として人権は保障されてますが、そもそもの立ち位置が特殊ですからそのへんで色々な制約がありますね。

1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。


2条
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


象徴という地位、世襲制ということで法の下の平等は論外です。
特殊な立場なのでそもそも平等というのが当てはまらない。
外国移住なんかの自由もないですね、日本の象徴ですから。
養子縁組もダメだそうです。

4条1項
天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない


政治にも口出しできませんから参政権も外れます。
他にも表現の自由(政治的な)もないってことにもなるんでしょうか。

国事行為の委任

4条2項
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


病気や怪我をして仕事ができないときは誰かに頼めるようになってます。
これが摂政です。天皇の名で行いますから代理と同じですね。

任命権

内閣総理大臣国会が指名して、天皇が任命する
(他の大臣は総理大臣が任命して、天皇はそれを認証する)

最高裁判所の長官内閣が指名して、天皇が任命する
(他の全ての裁判官は内閣が任命する)

行政を立法が指名して、司法を行政が指名して、ぐるぐる三権分立ですねw

国事行為

内閣総理大臣の任命と最高裁長官の任命も国事行為ではあります。

国事行為は天皇単独で行うことは出来ず、常に内閣の助言と承認が必要でその代わり責任も全て内閣が取ります

7条に規定されているもの

  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  2. 国会を召集すること。
  3. 衆議院を解散すること。
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。※就任も辞任もどっちもです!
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  7. 栄典を授与すること。
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  9. 外国の大使及び公使を接受すること。
  10. 儀式を行ふこと。

皇室財産

皇室財産は国のもの、譲渡や譲り受けなどする時は国会の議決による。
皇室の費用もすべて予算に計上して国会の議決を経ないといけない。

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