【民法】転貸借

前提となる賃貸借契約が終了したら、
転貸借契約も終了するのが原則ですよね?

でもなんかいつも終わってないモヤモヤ感
終わるんだと思ってたら✖になるし、その度に(+_+)?となる
なにが噛み合ってないのか分からない😰

どこを理解すれば解決するんだろう???

賃借権の譲渡および転貸の制限

612条1項
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。


転貸には賃貸人の承諾が必要

賃借権は債権だから譲渡は自由、
でも賃貸人からすると誰に貸して使わせるかは大事なこと
知りもしない人に使われるのは気分悪いですね。
だから承諾が必要
(承諾は賃借人でも転借人でもどちらに対してでもOK)

※一旦した承諾は撤回できない(言ったことの責任は取らねばな)

2項
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。


無断転貸したら賃貸人から契約を解除される

「勝手な事するな!もう貸してやらない!」ってことですよね

することができる。だから任意ではあるので解除されるかもしれないが正しいかな(^^;)
(こんな文末を気にするあたりが行政法の勉強みたいになってる💦)

承諾も得ずに転貸なんかされると、賃貸人の手に解除権が生まれる感じかな。

ただし、現実に転借人が使用していないうちは解除はできない。
「転貸したよ」と言われてもギリギリまでは信じるんですかね?
それとも「まだか、まだか」と様子見なんだろうか?


賃貸人は解除をしなくても転借人に目的物の返還請求することもできる
取り戻せさえすれば、別に解除まではしなくてもいいやって感じかな。

※あくまで賃借物を転貸する、なんです。時々土地は借り物だけど建物は自分ので、建物を貸すときがあって、その場合は建物については承諾は必要なかったりする(~_~;)

転貸の制限の例外

無断転貸が賃貸人に対して
背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合
(転貸した相手が親族その他の特殊な関係にあり、かつ、営利性もないような場合)

賃貸人は契約の解除ができません。

私が借りてる部屋を母に又貸しするとして、
確かに払ってる家賃より高い家賃で貸そうなんて思わないですね。
大家さんも「あぁ、それは…」と渋々でも納得してくれそうな相手だと許される。

転貸の効果

613条1項
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払いをもって賃貸人に対抗することができない


ここ長い…似てる漢字が多くて…目がおかしくなる(@_@;)

転貸借とは賃借人と転借人との賃貸借契約だから
基本的には、その前提の賃貸借契約(賃貸人と賃借人)とは別の契約です。

賃貸人=Aさん 賃借人=Bさん 転借人=Cさんにしよう

だからCさんはBさんに賃料を払えばいいし、
AさんはBさんにしか賃料を請求できないはずなんですが

適法に賃貸物を転貸
転貸借に基づく債務を直接履行する義務

Aさんの承諾を得て転貸をしていたら、
Cさんは賃料をAさんに直接支払う義務を負う。
※でもAさんはCさんに対して義務は負わない

つまり
Aさんは、Bさんにではなく直接自分に支払うようCさんに請求できるようになる。
 
でも限度がある(全額とはいかない)

賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度
Aさんは10万円の賃料で貸してたが、Bさんは15万円で転貸してた場合。
Bさんが支払う賃料は10万円、この金額が範囲の限度
Cさんが直接履行義務のある債務は10万円となる。
(そして5万円をBさんに支払えばいい)

賃料の前払いをもって対抗できない
これはAさんからCさんに請求がきたときに、
Cさんは「今月分は先にもうBさんに払っちゃったからいいでしょ」とは言えない
Aさんからの請求には応じないといけない。ということだと思います。
(どういう理由があるか分からず、ここは難しい)

※間違った理解だと思いますが、私は「賃料は後払いが原則だから前払いは通用しないんだ」で覚えました。

2項
前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

そういうことでCさんにも請求できるけど、
Aさんは通常どおりに
Bさんに請求することも変わらず出来るよ!って言ってるだけですね😊

3項
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない


★賃借人の債務不履行による解除の場合
Bさんの債務不履行が原因で解除したなら、Cさんに対抗できます。
Aさん保護です。
「解除したから出て行って」と言えるわけです。
前提となる賃貸借契約の解除により、転貸借契約も終了します。

賃貸人が目的物の返還請求した時に、
転貸人(賃借人)の転借人に対する債務の履行不能により終了

BさんはもうCさんに貸す物がない(貸すことができない)から履行不能。

合意解除による解除の場合
(というか債務不履行以外ほぼ全部)
解除をCさんに対抗できない。
「解除したから出て行って」と言っても「やだ」に勝てないわけ
なんか事前にきちんと通知とかしないといけないそうです。
解除の合意も2人の勝手みたいなものだし、Cさん保護です。

もともと適法に転貸借はされていたわけだし、
その契約まで終了させるのはいかがなものかということです。

だから合意による解除では、転貸借は終了しません
( ゚Д゚)ハァ?しないの!えええ~
おかしくない?前提の契約はでも解除したよ!
それを対抗できないだけよね。
対抗できないってなに?転貸借は残るのそれでも?前提もうないよ。
時差あるだけ?いずれ終わるの?
(わからんけど、まぁいいか)
ここですかね?ここが私が理解すべきポイントでいいのでしょうか?
過去問とかでも債務不履行以外だいたい全部対抗できない
債務不履行のときだけ賃貸人強い
要は解除しても転借人に対抗できない時って転貸借は終了しないって覚えればいいのか✨
とりあえずしばらくはこれで行こう!

転借人の故意・過失

転借人が物を破損させてしまったとき
賃借人に帰責事由がなくとも、賃貸人は賃借人に損害賠償の請求ができます。

転借人の故意・過失は、賃借人の故意・過失でもある(同視すべき存在)

だいたいその人に貸すと決めた(選んだ)人だから、
それ自体が過失として賃借人が責任取ってもいいんじゃないですかねぇ。

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