どっちも遅れた原因作った方が悪い、大体その人の責任になる
そんなことくらいしか考えてない気がします(^^;)
この2つの違いって何ですかね?
(履行と受領が違うのは分かりますけど分かりません💦)
どういう見方をしたらもっと違いを区別できるんだろ...
履行遅滞
履行遅滞は債務不履行の1つですよね。
相手が債務者ってことで進んでいいものかな。
(自分が攻める側かな)
履行の期限が来てるのに遅れてるものですね。
だからその期限はいつ?いつから遅滞?があった。
★確定期限があるものは、期限到来の時から
★期限が不確定なら、期限到来後に請求された時or期限が到来したのを知った時のいずれか早い時から
★期限を定めてないのは、請求された時から
(他にも不法行為の損害賠償のは損害発生時からとかいろいろ)
そうなるとできることが、
❶履行の請求
とりあえず早くしてとお願いする
❷損害賠償請求
遅れたことによって生じた損害に対してできる
遅滞の時点で相手(債務者)が原因ですからできますね。
※債務不履行のときは債務者に帰責事由があったら損害賠償はできる!と覚えてる、いまのところ。なかったらできない。
❸履行の催告
相当の期間を定めて履行の催告をする
いつまでにしろよ!と急かす
❹契約の解除
催告ありきですね、ここは。催告の期間内に履行がないなら解除できる
※解除の意思表示はきちんとしましょう
※解除とともに損害賠償も請求することもできる
履行遅滞のときの解除は催告が前提になる。
履行自体はできるんですよ、たしか。できないなら遅滞って言わないはず。
(できないものは不能のはず…そっちにまわせるよね。)
履行不能(全部でも一部でも)は催告なしの解除事由であったから、不能でもない遅滞の場合っていつだって催告による解除に該当する。
たしかその日に履行が無いと困るものとか遅滞じゃなく不能でしたから。
誕生日のケーキをその日に用意できませんって言われたってしょうがないでしょう。
じゃ、次の日までにって催告したところで誕生日は過ぎてるから、それはもう履行不能でしょう。
受領遅滞
受け取ってくれなかったわけですよね。
だからこっちは債務を履行しようとしたのを拒否されたのか。
自分が債務者の立場なのか。
(攻められる側?というより防御する側かな)
でも、もう自分は債務不履行ではない、履行をしようとした人だ。
だから債務不履行の責任は免れる
特定物の引渡し債務なら
それまでは善管注意義務だったのが軽減される
(自己の財産に対するのと同一の注意義務でよくなる)
だいぶ責任軽くなりますね。
相手は債権者として進んでる目線だから、やっぱり受領遅滞は債務不履行とは違うのか。
それで条文も遅滞させてる人を債権者と書いてるのか。なるほど。
履行の費用が増加したなら債権者の負担になるし、やっぱり遅れさせてるほうが悪くて責任取るんですよね。
履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能
413条の2
①(履行遅滞)
債務者がその債務について遅滞の責任を負ってる間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
②(受領遅滞)
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
遅滞中に履行不能になったときは、遅滞の原因の人の責任になるって言ってるだけです。
遅れさせた人が悪いんです。
どっちも遅れた原因作った方が悪い、その人の責任でいいわけです。
でも違いも見つけた。
履行遅滞の場合(というか債務不履行の場合)
債務者の責めに帰することができない事由(悪くないときもある)
不可抗力の、まぁ天災とかですね。
やっぱり遅れるのもしょうがない場合もあったか(^^;)
この履行遅滞のときは債務者は損害賠償責任免れる。
でも受領遅滞はそういう規定がない。はず…
(債務不履行の損害賠償には当てはめれないから)
だから受領遅滞こそが「100%そいつが悪い」になるんじゃないだろうか。
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