こっちは加害者以外の人が損害賠償の責任を負うこともある場合。
このへんのことは、問題となると応用編ばかりで判例知識ばっかり必要になる( ;∀;)
新しい判例に当たる楽しみを見つけるのも人によっては楽しいんでしょうかね😅
そんなのは合格してからでいいや...
監督義務者の責任
加害者に責任能力がないと責任を負わないことになります。
この場合、監督義務者(または代理監督者)が代わりに不法責任を負います。
親が1番わかりやすいかも。
幼稚園児なんかは責任能力がないですから、その保護者である親。
代理監督者は学校の先生とかですかね。
親の責任って大きいんですよね~
あらためて親って立場は凄いけど怖いな~って思った💦
ただし、
監督義務を怠らなかったとき、
または、
監督義務を怠らなくても損害が生ずべきだったときは
責任は負いません。
ちゃんと見てたらOK、どっちみち損害は起きたよってときもOK
ここまでは、あくまで責任能力がない子供が不法行為した場合
もし子供に責任能力があったら、そりゃそのままその子供が責任負います。
が、それでも親(監督義務者)が負う時がある!
「監督義務者の監督違反」と「未成年者の不法行為によって生じた結果」との間に相当因果関係があるとき
監督義務者は不法行為責任を負う。
親が子供を好き勝手させた結果、子供が誰かを傷つけたなら、これは親が悪くない?ってやつです。
ところがまだ先もある。
親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で、かつ、親権者において未成年者が不法行為をなすことが予測し得る事情にないとき
親権者は不法行為責任は負わない。
もう言う事を素直に聞く年でもないし、でもまさかそんなことするとはさすがに分かるわけない。みたいな感じですかね。
子供の自立心も大事な事ですし、何でもかんでも親の言う通りなのは、かえっていびつです。
しょうがないです。そこまで親とはいえね、、、
あんまり具体的に露骨なことは言えませんね、このへんは。
しつけ、教育、干渉、非行、虐待etc.…どれ取っても単純な原因ばかりとは言えないものだから。
このへんのことは、何が悪かったのかは、はっきり決めれないこと多いや。
成年後見人はどうなんなんだ?この人の立場も法定代理人だろ。と思いますか?
先に言うと監督義務者とは違います。
監督義務者とはちょっと違うかなとは思った(個人的には)
実際そこまで求めてないみたいだし。
(でも知らない人は知らないかもだけど)この人は生活を一緒にしてるわけでもないですしね、財産管理、意思表示、なんかその辺の代理権あるんですけど、なにもなかったら普段はあんまり関わらない人も多いですよ。自分の仕事もあるんでしょうけど。
使用者責任
使用者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任がある
雇用主と従業員の関係。
社長(会社)はスタッフが仕事中に不法行為したら、社長も責任があるんです。
仕事中。「事業の執行について」ですが、
事業の執行と密接に関連する行為も含まれます。
仕事やそれに関係したことしてるとき、は仕事中とみるわけです。
被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき
または
相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
損害賠償責任は負いません。
これ個人的には意外と難しいと思います。
選任はともかく監督について相当の注意って、ずっと見張るわけにもいかないしねぇ。
どうすんの、これ?
スタッフの人はもちろん責任ありますよ。
ただ、その人を使って事業をしてる、事業のために使ってる、そして利益を得てる。
だから仕事中で起きたことには会社も責任ある。ってことでしょう。
もし賠償したのが会社なら
損害の公平な分担の見地から全額求償とはならず、信義則上相当と認められる限度に制限される。
(さらに別に指揮監督者がいるなら、その人も責任ある。使用者の範囲は広い)
※スタッフが勝手に自分の権限を超えた取引をし、相手もそのことに悪意・重過失ならば会社は賠償責任は負いません。そこまで面倒見きれない。
注文者の責任
これ請負契約の時のことです。
まず注文者と請負人は使用関係ではない。
対等な立場同士の契約です。
だから注文者は請負人の不法行為について責任取ることもない。
ただし、
注文または指図について注文者に過失があったとき、注文者は責任を負う。
土地工作物の所有者・占有者の責任
家の外のフェンスとか木とかですかね。
それが倒れて人が怪我した、とか。
まず占有者(住んでる人)が損害の責任を負う。(過失責任)
でも損害の発生を防止するのに相当の注意をしていたなら、
所有者(持ち主)が負う。
所有者の責任は無過失責任。
さらに、フェンスなら業者さん、木なら植木屋さんとか
その仕事に瑕疵があって、他にも責任がある人が居るなら、その人に求償できる。
※線路なんかは鉄道会社の土地工作物となる
動物の占有者の責任
飼ってるワンちゃんが誰かをケガさせた場合。
動物の飼い主さん(管理者含む)は、
相当の注意をもって管理したと証明できたときだけ、不法行為責任を負いません。
あとはダメ。
なんだっけ、散歩させてたのが占有補助者?
家政婦さんみたいな人が散歩させてて
その散歩中にワンちゃんが、ってやつは結局のところ責任はその人たちにはない。
飼い主でもないし、管理を任された人でもないからって理由。
共同不法行為責任
単独ではなく共犯者がいたら、当然に不法行為責任を負う。
実行犯だけではない、計画者などもみんな共犯者でしょう。
共同不法行為の責任は各自が連帯して負う。
つまり賠償額は連帯債務。
2人居たとして、50%ずつ賠償すればいいのではない。
半分負担したからいいや、とはならない。
連帯債務だからね。
全額賠償してから、犯人同士で過失割合で求償し合えばいい。
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