【民法】特定物債権・種類債権

「その引渡しをすべき時の現状」がいつまで経っても覚えれない( ;∀;)

人の脳は「苦手なものほど覚えるのが苦手」だとつくづく実感する。

問題集を何周もしてると偏りませんか?

✖が付いてるところと、〇ばかりのところ

✖がある問題は、けっこうな確率でまた✖が付く...

特定物債権

400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。


1点もの、限定品、それ!っていう商品

ビンテージもの、骨とう品、この土地、あの家、そんな物が特定物

お客さんが「これ」が欲しいと言ってる物なのでちゃんとした管理をする

よく出ます、善管注意義務

大切に保管しときましょう。というやつでしょう

特定物の売買における所有権は契約成立時に移転します

他人様の物を預かっているのですから、自分の物よりは大事にするはず

483条
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。


特定物の引渡し(弁済)は、債権発生の時にその物が存在した場所で行います。

手渡されるギリギリまで大切に保管してくれてる物を取りに行きましょう!

その引渡しをすべき時の現状で、その品質で引き渡してくれる

きちんと管理してるはずなので、買おうと思った時より劣化してるなんてことは..きっと無いだろうと信じたいです。

善管注意義務あるんで、債務不履行などの責任背負ってますから、大丈夫ですよ。

種類債権

401条1項
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。


ビール1箱、お米10キロ、そういう商品

同じ種類なら別にどれでもいいような物、「替えがきく」のが種類物

別にわざわざ上等なビールを揃えなくても良いです、中等の品質を用意すればいい

こちらには調達義務がある。

替えがききますので、世の中に出回ってて調達可能な限り、嫌でも用意して引き渡さないといけません。

履行不能という問題は生じない。

種類指定のみの契約の場合、所有権は目的物が特定した時に移転します。

品物が揃ったら、調達の見込みがたったら、

または、いまある物で了承を得たれたら、そんな感じかな。

特定されたら調達義務からの解放ですが...善管注意義務の始まりです😅

こちらの引渡し(弁済)は、債権者の現在の住所で行います。

無事に配達してくれるのを信じ待ってればいいんです。

特定物の引渡しなのになぜ?と思うのですが、それは契約成立時には種類の指定のみで目的物は特定されてなかったわけで、しかし債権は発生してる、逆に債務も同じように発生してる。

目的物が特定される前に引渡債務はあった

調達する方→お店にはすでに引渡債務は発生してるわけです、その時には特定の物ではなかったので、その他については債権者の住所までという持参債務となる。
(弁済場所を債務者の住所とする取立債務もある)

484条1項
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所においてその他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

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