処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴え、合わせて取消訴訟😊
この取消訴訟に関しての事がほぼ全体にわたって規定されてるので、避けては通れませんね💦
(取消訴訟の規定がその他の訴訟にも準用されるし...)
処分の取消しの訴え
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟
ここの「その他公権力の行使に当たる行為」にも継続的事実行為は含まれている。
だけどそういうの以前に、ここでの処分というか処分性というものは範囲はもう広い!
判例知識も満載てんこ盛り。ケースバイケースみたいな感じですね😅
何が対象になるのかはこんなとこで考えなくても、あとで嫌というほど考えさせられるので😢
★審査請求との関係
審査請求するも良し、直ちに訴えるも良し(自由選択主義)
※そのこと知らないで審査請求しちゃってるなら、裁決が出るまで裁判所は訴訟手続を中止できる
審査請求をしてからでないと訴えれないものはダメですけどね。
そんな審査請求前置にも例外はある。
❶審査請求して3カ月経っても裁決がないとき
❷処分、処分の執行、手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
❸その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき
この場合は、やっぱり訴えて良し!
裁決の取消しの訴え
審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟
再調査の請求なんかで見た決定もここに含まれるんですね。
こちらは審査請求(不服申立てひっくるめて)の裁決(こっちもまとめて)についてだけ争う。
原処分の違法については争えない。
(名前もわざわざ分けてるしね)
裁決についてなら、別に裁決主義のものだけに限らず、この訴えをすればいい。
だけど、裁決の違法を主張してひっくり返してもねぇ。
元の処分がそもそも不服で審査請求したんだから、元凶を叩いた方がいいと思いません?
だから基本は原処分主義となる。そっちの方が効率良いよ。
そして取消しの理由の制限が絡んでくる。
だけど10条1項の方ではなく2項の方ですね。
原処分主義と裁決主義
10条2項
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
裁決の取消しの訴えでは、裁決固有の瑕疵だけが争える。
なので原処分の違法については争えない(ここに制限あり)
逆に言うと、処分の取消しの訴えでは、原処分について争えるので、そっちでやってよ✨
これが原処分主義ということなんでしょう。
★裁決主義
ところが処分の根拠となる法律によっては、原処分で出訴できないとされているものがある。
この場合は例外的に原処分の違法についても、裁決の取消しの訴えで争えるわけですね😊
訴訟要件
❶処分性
❷原告適格
❸訴えの利益
❹被告適格
❺管轄
❻出訴期間
大事なのはこれくらい?
この要件を満たせば訴えれはします。ただそれだけ。
棄却もありますしね、勝つかどうかはまた別問題。
満たせてないと却下ですね~
これが実は超大事なことだったな😅
意外と繋がらないものです、人の頭って。。。
処分性あり!なし!とか仕分けゲームばっかり出来てても、
それはただ、それが出来るだけの人だったんですね(;´д`)トホホ
コメント