経営する、会社を動かしている人ですね。
でも会社は株主のものだから、取締役は極端に言うと雇われ人なんですね。
だから選任も解任も株主総会の普通決議。
(まぁこれより監査役の解任は特別決議!の方を忘れないようにしてた😊)
だから株主は取締役を何の理由もなく辞めさせれるけど損害賠償されることも場合によってはあるかも。って覚えてた😊
当然報酬も株主が決めるわけです。
任期は原則2年。短くするのは自由。
非公開会社なら10年まで伸ばせる。こういうのが定款に定めとけばいいやつねw
株式会社に絶対必要なのは「株主総会」と「取締役」
取締役〇人とかは無いから最低1人で良い。
取締役会は3人以上。
このくらいしか人数の規定は無さそう、、よね(^^;)
というわけで人数制限は特になく何人でも増やせる(あんまり増えてもどうかな…)
こんなのも定款の任意的記載事項。
定款からスタートするとこういう感じで再度定款を学べるわけさ✨
取締役って言ったら代表取締役!
これは社長とは限らない(でも社長とかじゃないか大体。)
代表権のある取締役のこと。
一切の裁判上または裁判外の行為をする権限があるので大変です。
会社を代表しますからね。顔です。
取締役会で話し合ってみんなの代表を決める。
どうしても合コンの幹事のような面倒くさいの押し付けられた感しか私は感じられないのが代表取締役のイメージ😂
取締役と言えば競業取引・利益相反取引のことが印象深いo(><;)oo
(社長の借金を会社が保証するとかそんなやつが多かった気が。。)
きちんと会社を動かしていかないといけない取締役さんは会社に忠実義務がある。
それなのに会社に損を出すような、会社が危険になるような取引をする場合は前もって会社に伝えないといけないのです。
❶取引するには取締役会の承認(株主の同意)が必要
(承認した取締役にも連帯責任が生じるんです)
❷取引後も遅滞なく重要な事実を報告
(重要でなくてもまぁ報告しないとダメよね)
この流れめっちゃ出てきたw
あと確かこの賠償責任って総株主の同意での全免除以外はお許しがなかった気がする。
一部免除とかが適用されなかったような損害賠償責任だった。
ちょっとごちゃごちゃしてて理解が間違ってるかもしれない...
(いつかこれも理解できるときが来ると信じる(-_-;))
社外取締役とか特別取締役とかもあったな~
【会社法】取締役

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